平成20年 生活安全・危機管理・消防・情報化社会特別委員会
△学校給食の安全性について
◆(荻原委員)
健康福祉局からいただいた資料で、発生後の対応経過、11月30日を見ますと、15時調査チームが到着して、訪問調査の重要性を説明するが、検討したいとの回答のため説得を継続という一文があります。まず確認ですけれども、だれが重要性をだれに説明して、検討したいと回答したのはどなただったのか。
◎(大浜保健所長兼担当理事)
学校への調査は、生活衛生課長、福祉保健課の健康づくり課長、生活衛生課の食品衛生係長、また担当の職員と5名で行きまして、学校長への説明は主に生活衛生課長が行いました。検討したいとおっしゃっているのは、校長先生でございます。
◆(荻原委員)
校長先生は検討したいとおっしゃった、それでよろしいですね。
教育長にお伺いしますが、何を検討したいと学校長はお答えになられたのか。
◎(押尾教育長)
中身についてはすべて私どもがわかっているわけではございませんが、校長からの聞き取りによると、校長は今現在学校の中が大分混乱している、保健所からのお話を受けてやるにしても、少し不安をあおらない形でやりたかったということがあって、一緒にすぐに動くことよりも、ちょっと時間がほしかったという話をしておりました。
◆(荻原委員)
少し時間がほしかったということをおっしゃっていますが、健康安全課が説得を継続して、一番最後の20時30分、職員の応援体制の調整、訪問調査が決定、ここまで5時間半かかっています。保健所と健康福祉局で学校を説得するのに5時間半、今教育長がおっしゃられた理由が5時間半という時間に相当するのかどうか、この点どうお考えですか。
◎(押尾教育長)
当日は欠席者の特定と欠席人数と、また欠席の理由についてきちんと明確にすることがなかなか時間がかかったということで校長から話がありました。その後、最終的には多くの時間がかかりましたけれども、校長がそれに応じたような形になった。ただ、私どもが考えただけでも、5時間というのは本当にかかり過ぎで、依頼された時点ですぐに応じていなければいけないことだろうと思っています。
◆(荻原委員)
教育長は、5時間半、学校の中でどのようなことが行われていたか把握されておられますか。
◎(押尾教育長)
この5時間半につきましては、20件の家庭について検便をしていただくということで始めたというふうに聞いております。
◆(荻原委員)
20件の検便をこの時点で行っているのですか、15時から20時半の間に。
◎(押尾教育長)
15時から。
◆(荻原委員)
学校内でもっとほかのことが行われていますが、その点の把握はどうですか。
◎(押尾教育長)
学校内の消毒を始めております。
◆(荻原委員)
もちろんそういうこともですが、学校が最終的に健康福祉局からの説得を受けるまで5時間半かかったということは、その間検討されていたということですね。その点をお伺いします。何でこんなに迷う必要があったか、それを教育委員会がどういう把握をしているのですか。今後反省するといっても何の説得力もない。
◎(押尾教育長)
校長の聞き取りの中で聞いたことにつきましては、校長のほうは休んでいる子供たちの数が多くなってきたことは認識していた。ただ、休んだ理由について余り自分の中に情報が入っていない。また職員の中の人数の把握も弱かったということで、校長にとってみると、学校の混乱の中で不安を持っていたというのもあると思います。また全部の家庭に検便したいという保健所の要請について、校長が自分でそこまでやる必要がないのではないかという判断もあったというふうに聞いております。その時点で保健所の指導に従わなければいけない部分でありましたが、それがマニュアルに書いてあることについては失念していたと思っております。
◆(荻原委員)
もし保健所の指導に学校現場が従わない場合はどういうことになるのですか。
◎(大浜保健所長兼担当理事)
法令違反になります。保健所としましては全数訪問が必要だと説得している一方で、なかなか名簿を提出していただけないので、その間は調理従事者の調査と給食施設の調査を行っておりました。
◆(荻原委員)
まず、学校長の5時間半の動きを教育委員会がきっちり把握できていないという印象を教育長の答弁から感じております。さらに、もっと大きい問題は午前中です。健康安全課からは12時20分から20時30分の報告がきちんと来ていたわけですけれども、教育委員会として午前中の動きのまとめはきちんとやっていますか。いただいた資料、はま菜ちゃんプル作業工程、料理の時間の把握はこれで結構ですが、学校の中できっちりと安全衛生管理総合マニュアルに沿って学校現場が動いたのかどうか、学校長が適切な判断をしたのかどうか、そういうことをきちんとまとめていますか。
◎(押尾教育長)
学校長の動きにつきましては、校長からの聞き取りの中で、そのマニュアルに沿って動いてはいなかったと思っております。
◆(荻原委員)
何で委員会に報告しないのですか。午前中の動き、それから15時から20時半の動き、何も報告がないということは、隠ぺいしているというふうにこちらはとりますよ。何かまずいことがあったのではないか、そういうふうに言わざるを得ない。午前中の動きを報告してください。
◎(鹿嶋健康教育・人権教育担当部長)
前回の委員会で御報告させていただいた中に、発生時11月30日の対応上の問題点ということで挙げさせていただきましたが、学校からの健康教育課への第一報が遅く、対応がおくれたということが大きな反省点になっております。これが10時55分に校長から健康教育課のほうに入っております。その後、学校のほうでは欠席状況の一覧表をまとめるということで校内作業に入っております。それと養護教諭が校医と連絡しまして、いろいろな助言をいただいております。その中で受診した児童が感染性胃腸炎の診断があったという情報も学校側では持ったということでございます。
その後、11時45分に欠席状況一覧表がまとまりましたので、健康教育課のほうに送信されております。その後、健康教育課のほうでは次の内容につきまして指示しております。
学校医、区福祉保健センターへの連絡の確認、欠席理由が把握できていない児童については確認し、整理するよう指示しております。また保護者あて通知を出すよう指示しております。その後12時20分に健康教育課から健康福祉局健康安全課へファックスで欠席状況一覧表を送付したということで、保健所のほうはこの時点で察知したという経過となっております。
◆(荻原委員)
まさに今の一番最後のところです。その時点で保健所が察知したのです。マニュアルはどうなっていますか。先ほど教育長がマニュアルどおりではなかったとはっきり認めておられました。まさにこの点をおっしゃっていると思います。学校長から保健所あるいは福祉保健センターへ連絡は行ったのか確認します。
◎(押尾教育長)
実際は福祉保健センターのほうには学校からの連絡は行ってございません。校長の聞き取りの中ではしたような記憶があるけれどもとあったのですが、調べましたら連絡はありませんでした。
◆(荻原委員)
そういうことをきちんと報告していただきたい。聞かないとわからないということは、我々としては隠していると指摘せざるを得ない。マニュアルどおりではない。この点は今後どうされるおつもりですか。
◎(押尾教育長)
この辺につきましては、区の福祉保健センターへきちんと連絡すると同時に、教育委員会にも連絡するということをしっかり励行できるようにしていきたいと思います。
◆(荻原委員)
もう1点、30日に給食が出されています。これはさまざまな一連の動きの中で、ばたばたしているから給食もそのまま実施されたと、そういう御認識ですか。
◎(押尾教育長)
学校の中の対応としては、そういうことも考えられると思います。ただ、私ども教育委員会のほうも電話を受けてから、全体的な把握についての我々自身の危機管理の認識が少し甘かった。そこで我々がきちんと認識していれば、そこでストップをかけることもできたのかなという気もしております。学校だけではなくて、我々自身の問題でもあるというふうに考えております。
◆(荻原委員)
健康福祉局からの報告によると、30日の16時ごろ、給食の施設内の拭き取り検査をして、そこからノロウイルスが検出された。30日の給食がノロウイルスに曝露されている施設の中でつくられて、それを児童が食べている。いろいろ疫学的な観点から保健所は27日、28日、29日の検食、保存食を検査するということで原因を追及されておられるけれども、学校側としてノロウイルスに曝露されている調理場で調理された給食を30日に児童に与えた。この点についてどう思われますか。
◎(押尾教育長)
それにつきましては、子供の食の安全を確保する学校としては、非常にまずいことだろうと思っています。
◆(荻原委員)
まずいだけでは済まないと思います。保護者には説明されたのですか。
◎(押尾教育長)
保護者の方には学校のほうで説明会を開いたと聞いております。
◆(荻原委員)
30日の午後に検査したノロウイルスが調理場から出ましたということについて、保護者の皆さんに報告されたのですか。
◎(押尾教育長)
保護者説明会の段階ではまだノロウイルスが検出されていませんでしたので、そこまでは報告されてないという状況です。
◆(荻原委員)
今後、報告の予定もないということですか。
◎(押尾教育長)
それについては、私どものほうで学校がそこまで発表したかどうか確認してございません。
◆(荻原委員)
今後、教育委員会が何を言おうとも信用できない、納得もできない。教育委員会はきっちりと保護者の皆さん、児童、学校現場に対しても本当に責任感を持って、今後、児童生徒の安全を守る。口だけではなくて、しっかりと対応していく。そういう観点から今の答弁が出たとは私には感じられない。
◎(大浜保健所長兼担当理事)
感染症、食中毒の調査の法的根拠ですが、感染症の調査につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に規定されております。
食中毒の調査につきましては、食品衛生法第28条に規定されており、保健所長は食中毒患者等が発生していると判断した場合は必要な調査をしなければなりません。調査において、関係者への聞き取りや施設への立ち入りなどを行うことができます。
◎(押尾教育長)
子供や保護者からの救急車の要請はございませんでした。
◎(押尾教育長)
30日に自宅から病院へ行ったという児童については十四、五人いたということです。
◎(筑井監視等担当部長)
通常、加害者が特定されている場合には、保険で受診できても保険のところから加害のところに逆にかかった分を請求します。交通事故と同じように、食中毒もそのような対応がとられるというふうに考えております。
◆(荻原委員)
先ほど午前中の教育委員会の動きの報告ということですが、30日全部出していただきたい。