横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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平成21年 都市経営・行政運営調整委員会

△市第125号議案の審査、採決

○(佐藤[祐]委員長)
 次に、市第125号議案を議題に供します。
   市第125号議案 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例等の一部改正等

○(佐藤[祐]委員長)
 当局の説明を求めます。

◎(大場行政運営調整局長)
 それでは、市第125号議案日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例等の一部改正等について、議案書は53ページですが、左上に市第125号議案と書かれている資料で御説明させていただきます。
 今回の改正・廃止について、議案名の下に記載しましたが、昨年のこの委員会で御報告しました全条例の点検・見直しを実施した結果、事務の適正化の観点から一括して行うものでございます。
 3ページの条例の点検・調査結果をごらんください。
 昨年12月5日の都市経営・行政運営調整委員会で御報告いたしました社会環境、市民ニーズの変化に対応して、条例の時代最適化を図るため、定期的な条例の見直しを導入することにあわせ、今回すべての条例を点検・調査した結果でございます。
 まず、左側中央の囲みですが、ことし1月1日現在で本市では324条例があり、この中で改正または廃止の検討が必要な条例が54条例ございました。
 次に、全条例の点検・調査結果についてですが、まず、324条例について、見直しの視点として、条例の設置、目的、必要性や条例の規定内容は、社会的要請や実務等と照らして妥当かなど4つの項目に基づいて点検・調査を行いました。
 改正または廃止の検討が必要な54条例をさらに分類いたしますと、まず事務の適正化の観点から、改正または廃止する条例が15条例、これが今回提案いたしました市第125号議案で御審議いただくものです。
 次に、各局が個別対応するものとして、改正または廃止の検討が必要な条例が39条例ございました。このうち、今回の第1回定例会に提案した条例が改正で21条例、廃止が2条例でございます。また今後改正や廃止を検討していく条例が17条例ございますが、これらについては第2回定例会以降、検討が整い次第、提案させていただきたいと思いますが、今後検討していく過程の中で改正や廃止を行わない場合もございます。
 4ページと5ページは54条例の一覧表でございます。後ほどごらんください。
 1ページにお戻りください。今御説明しましたとおり、今回の議案は、条例を点検・調査した結果、事務の適正化の観点から改正及び廃止をするものですが、1の改正及び廃止理由に記載しましたとおり、全部で15の条例を提案しております。この15の条例の中には、本来根拠となります法令の改正・廃止等の時点で、関係条例の精査等を行って、適正な対応をとるべきところ、一部行き届かない面があり、改正・廃止の手続を怠っていたものもあり、今回一括して、改正・廃止をお願いするものです。特に今後はこのようなことのないように対応していきたいと考えております。
 2の改正条例をごらんください。
 改正条例は11条例ございます。順次、その理由について御説明させていただきます。
 1の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横浜市市税条例の臨時特例に関する条例は、地位協定に基づく軽自動車税の取り扱いに関する特例を定めたものですが、日米合同委員会の決定に伴って、軽自動車税の徴収方法の月割の課税については、平成11年度から廃止されているため、当条例の該当部分を削除するものです。
 2の横浜市金沢地先埋立地移転企業に係る固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の免除に関する条例ですが、事業所税の事業所用の家屋の新増設に係る課税については、平成15年度の税制改正において廃止されているため、当条例の該当部分について削除するものです。
 3の横浜市財産評価審議会条例ですが、審議会の設置根拠を地方自治法第138条の4第3項に改めるものです。
 4の横浜市広報企画審議会条例ですが、当審議会では、本市の職員を平成13年度以降委員として任命していないことから、その実情に合わせ、本市職員の規定を削除するものです。
 5の横浜市児童福祉審議会の委員等の費用弁償条例ですが、条例で規定している横浜市民生委員審査会、横浜市身体障害者福祉審議会については、横浜市社会福祉審議会の設置に伴い、その専門分科会としての位置づけが変更されていることなどにより、それらの審議会を規定している部分について削除するものです。
 6の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例ですが、平成15年の母子及び寡婦福祉法の法改正によって、母子家庭児童等について引用している条文を改めるものです。
 7の横浜市婦人相談員の費用弁償条例ですが、昭和33年の売春防止法の法改正により、婦人相談員について引用している条文を改めるものです。
 8の災害弔慰金の支給等に関する条例ですが、災害弔慰金の支給対象となる被災者を網羅できるように、住所要件を改めるものです。
 9の横浜国際港都建設事業金沢八景駅東口地区土地区画整理事業施行条例ですが、昭和63年の土地区画整理法の法改正によって、換地を定めない宅地等の清算金について引用している条文を改めるものです。
 10の横浜市養護教育総合センター条例ですが、平成19年4月の学校教育法の一部改正に伴って、学校種がこれまでの養護学校から特別支援学校に変更され、あわせて対象となる者の表現も改められたため、今回、横浜市養護教育総合センターの名称を横浜市特別支援教育総合センターなどに改めるものです。
 11の横浜市人事委員会委員の旅費及び費用弁償条例ですが、引用しております条文を地方自治法第203条の2第4項に改めるものです。
 続いて、2ページの3、廃止する条例をごらんください。
 廃止条例は4条例ございまして、その理由について順次御説明いたします。
 1から3にあります市長、助役及び収入役に対する期末手当の特例に関する条例等ですが、これらは時限的な条例であり、当該条例が適用されることはないため廃止するものです。
 4の個人の市民税に係る横浜市市税条例の臨時特例に関する条例ですが、これは昭和59年度分の個人の市民税について、特別の減税を行うために定めたものですが、これについても当該条例が適用されることはないため廃止するものです。

○(佐藤[祐]委員長)
 説明が終わりましたので質疑に入ります。

◆(中島[文]委員)
 昨年から現在の全条例の点検や調査が始まっていると前にも聞いたのですが、今回提案された中で、1つは局の反省も含めて怠っていた部分というのは指摘があったのですが、古いのは昭和33年の法改正が、本市の条例でそのままになっていたものも見受けられるのですが、単に条例の改正や廃止がされなかったことによって、実際の影響は調査・点検の中では見受けられなかったのか、またその視点で、過去に条例等が改正されなかったり、廃止されなかったことによって、いろいろな影響が出たという観点からも調査や検討がされたのか伺います。

◎(大場行政運営調整局長)
 条例の改正等あるいは関係規定が変わっていながら見過ごしてしまったということで、大変申しわけないと思います。条例の改正は確かに失念しておりましたけれども、実態は法令根拠の求めている趣旨にのっとって事務事業等を行っておりまして、効力等に御迷惑をかける問題があったという事例は、今のところ見えておりません。

◆(中島[文]委員)
 今回の第1回定例会では15条例が改正と廃止がされ、今後の改正や廃止等についても検討されると思いますが、今現在まで気がついている部分以外にもまだ見受けられるので、引き続き調査・検討は進むのか、一応ここで一段落されるのか伺います。

◎(大場行政運営調整局長)
 きょうお配りした資料3ページにありますように、現在、今後改正・廃止を検討していく条例は17想定しておりまして、各局でそれぞれ点検を進めております。改正あるいは廃止すべき段階で、検討の結果に基づいてまた御提案することも出てくるかと思います。現時点では全体見渡した中で17条例が俎上にのぼってきている状況でございます。

◆(高梨委員)
 改正条例の10番の名称を改めるというのは、もちろん条例そのものの名称も含めてということで理解していいわけですね。

◎(大場行政運営調整局長)
 名称も含めて改正させていただきたいと考えております。

◆(高梨委員)
 改めるなどします、などというのは特別に何か意味があるのですか、改正するところが名称以外にもあるということですか。

◎(大場行政運営調整局長)
 そのほか文言の整理を一部させていただくものもありましたので、このような表現で整理させていただきます。

◆(高梨委員)
 文言の整理というのは特に問題はないのか、文言でもいろいろ問題がある場合もあるだろうし、その辺がよくわからないのですが、どういう文言の整理ですか。

◎(三田行政システム推進部長)
 当該条例につきましては、まず設置場所について、所在地の名称について地番を削除したもの、そのほかに趣旨にのっとって、今回、養護教育を特別支援と箇所を直したもので、それ以外には該当はございません。

◆(鈴木委員)
 こういう作業をどうやるのかとても気になるのですが、事務作業レベルの話を伺いたいのですが、例えば養護教育を特別支援教育に改まったものを点検したということですが、これに気づいたときに、ほかにもそういうことはないのか、今回のように324条例を全部見たという作業をしないと、そういうところは網羅できない。やり方として、全部見るという作業をせざるを得ないのですか。議案として、常日ごろ法令改正によって字句の整理は上がってくるわけです。それに漏れていたという話で、そうすると漏れない作業をしなければいけないということになると思います。どういう作業が常日ごろは行われていて、今回はどういう作業を行ったのか明らかにしておきたい。

◎(大場行政運営調整局長)
 昨年以来、私どもの局が中心となって、条例を所管している各局に対して総点検の号令をかけ、何回かフィードバックし合ってきました。そういう中で根拠条文等が変わっていながら見過ごしていたもの等も幾つか今回、私どもの局のものもあって大変恐縮ですが、私どもの所管する法制課で、該当法令等が変わった場合、刻々関係局等へ情報提供をまずきちんとする仕組みを整えたり、こういう作業をする中で、もう1回それぞれの所管局が自分の該当の条例が関連する法令等の動きに刻々点検するという風土をまずつくっていかなければいけないと今回やらせていただきました。今後とも5年ごとに見直しをきちんとしていくことは、怠らずにやっていきたいと考えております。

◎(三田行政システム推進部長)
 点検のやり方ですが、全条例についてお手元の資料にありますように、見直しの視点を4点ほど定め、具体的には17項目からなりますチェックシートを準備して、各条例にチェックシートをつくることによって漏れがあるかどうか。その中の1つに根拠法令、規則、要綱等との整合性についてのチェックシートがありまして、今回それを各局区のほうで点検した結果、法令とそごが生じているものが見つかったという状況でございます。結果的には全条例について、所管局、それから当局のほうでチェックして、法令と適合性のないものについて今回上げさせていただきました。

◆(鈴木委員)  法令の趣旨との整合性というと、かなり頭を使う話だと思います。例えば養護学校と特別支援学校という字句の問題が漏れるというのは、どうも納得いかない感じがする。漏れてしまったものを拾うために5年ごとに見直しをするというのも、何となくわからない話でもない気もするけれども、そうならない仕組みをつくらないといけないのではないか、それが行政システムではないのかと思います。何か外部環境が変わった際に影響を受けるすべてのものが引っかかるような仕組みを整えないといけないのではないか。そうしないと5年に一遍大変な作業をせざるを得ない。だからこの教訓を生かす仕組みを検討しなければいけないのではないかと思います。具体的にこうしたほうがいいとちょっと浮かびませんが、話の経緯として、これをやった上で、やるべきことはここできれいにしたから、あと5年はいいですよという話ではない気がする。事の軽重はありますけれども、極めて軽い部分については、そうならないような仕組みというものをここでつくらないといけないのではないかと思いますが、いかがですか。

◎(大場行政運営調整局長)
 御指摘は受けとめて、私どもも含めて関係局とも戒めをしていかなければいけないと思っていますが、今後、我々も仕組みとして、こういう事例がまた出ることは避けなければならないと思いますので、全庁的に大きな法改正等があった場合、その内容について庁内のウェブ等できちんと周知を図り、情報提供していくこと。あるいは各局区の職員の法制執務能力を上げていかなければいけないと思いますから、いろいろな研修等を重ねていこうと、1つだけでなかなか解決を即図れないと思いますけれども、職員が条例の時代最適化に、まず所管局、所管課が頭を向ける風土をきちんとつくっていく取り組みを、今後きちんとしていきたいと考えております。

◆(鈴木委員)
 もっと簡単な、もう少し事務的なレベルでやらないといけないのではないかと思います。そこは仕組みを考えていただきたい。風土というなら多分、全体を見渡す力、すべてを網羅して見渡す力が横浜市役所は弱い。これまで言ってきたいろいろな話も含めて、留意していただきたいと思います。

◆(荻原委員)
 改正の理由として、改正された法に照らして改正しようとしている条例は、説明資料1ページで見ると何番に該当しますか。

◎(三田行政システム推進部長)
 法の改正以外のものにつきましては、4番と8番です。

◆(荻原委員)
 4番と8番に関しての改正の理由はどうですか。

◎(三田行政システム推進部長)
 4番の横浜市広報企画審議会条例につきましては、時代に合わせた形で職員部分を削除したという形で、委員会の構成メンバーを変更したものでございます。
 それから、災害弔慰金に関しましては、理由としては、住所要件を被災者を網羅できるような形で改めたものでございます。

◆(荻原委員)
 資料3ページの見直しの視点の1番、条例の設置目的、必要性は、今回の行政運営調整局対応の改正の視点として、事務の適正化の観点からとなっていますが、ここはちょっとよくわからない。事務の適正化というのは、もうちょっと平たく言うとどういう観点なのか。それが見直しの視点の必要性、設置とどういう考え方の整理をして、見直しをしたのか伺います。

◎(大場行政運営調整局長)
 事務の適正化という言葉を用いていますが、率直に言えば根拠の法令等の該当条項が変わっていたことを見過ごしていた。手続上、粗末な事態があったということも含みますし、広報企画審議会の関係で言えば、実態に即して条例等も直していくという対応が時間がちょっと経過している。見直しの視点の1から4、それぞれ重複して入っているものもありますし、該当部分1つだけというものもあります。4番の根拠法令、規則、要綱等と整合性がとれているか、ここが大きな比重を占めていると感じております。

◆(荻原委員)
 条例の必要性などを本来検討するのは立法府だろうと考えます。今の地方自治法上のさまざまな制度上の難しいところは私自身も感じているところですが、今後とも条例の改廃について検討される際に、何が事務の適正化なのか、条例の必要性を御検討される際には、しっかりと今後とも議会のほうに御相談されて、その整合性の上で進めていっていただきたいと思います。

◆(飯沢委員)
 今回、行政運営調整局が事務の適正化で11条例一括改正する、廃止する条例は4条例、廃止のほうは行政運営調整局の所管だと思いますけれども、11条例の中に例えば今の広報企画審議会は、まさに審議会にだれを入れるかどうかは横浜市の広報にかかわることで、何で行政運営調整局で一括して計上するのか、あるいは福祉もそうですし、都市整備も、各所管で必要性や妥当性を挙げて、所管の常任委員会で議論して、それで判断するということはいいと思うけれども、実際になぜここに所管局が違う条例が出てきたのか、まず伺います。

◎(大場行政運営調整局長)
 今回11条例の改正、4条例の廃止を私どものほうで一括提案させていただきました。それぞれ根拠法令等の改正等に気づいていなかったという理由等が大半でありまして、過去にも総点検をした中で一括条例として御提案した経緯等もありましたので、今回私どもで議会のほうへ提案して、それぞれ政策的な判断等、一定の議論を必要とするものは、各局が今回も21条例あるいは2つの廃止条例等を提案させていただいております。事務の適正化という言葉は非常にまどろっこしい言い方ですが、事務処理の見忘れについては一括で、大変みっともないことですけれども、私どもで提案させていただいたという趣旨でございます。

◆(飯沢委員)
 根拠法令が変わったから改正しなければいけない、あるいは実態に即してないから、実態に即したようにしなければいけないというのが行政運営調整局で上がってきた案件で、それ以外に内容に踏み込んだ部分については、それぞれ各局対応ということでよろしいですか。

◎(大場行政運営調整局長)
 おっしゃったとおり、今回の第1回定例会にこれ以外の21の改正条例、2つの廃止条例は各局のほうで提案、御審議をいただくという流れで整理させていただいております。

◆(飯沢委員)
 我々この場で広報だとか財産評価、必要性、妥当性という話で8番、災害弔慰金の支給等に関する条例、実態がよくわからないのに、その必要性をここで審議しろというのは、ちょっときついのではないか。単なる文言修正だけだったらいいかもしれないけれども、こういう上げ方というのは芳しくないのではないかと思います。この条例について賛否をきょうとるわけでしょう。これはしんどいと思います。やはりその必要性が入っている以上は、今こういうことで時代に合わなくなったという資料をもらわないと判断できないのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

◎(大場行政運営調整局長)
 私ども今回一括条例で御提案することについては、関係局と十分調整した中で、事務処理上の手続上のミスについては、私どもでまとめさせていただいて、提案していく条例という形をとろうと判断しております。もし4番あるいは8番等についても、御説明すべき内容等さらに必要ということであれば、また私どもきちんとおこたえできるようにしていきたいと思います。

◆(飯沢委員)
 恐らく今回の条例の見直しというのは、市長が言っていることは、時代に合った条例かどうか、文言だとか条文の微調整も入るでしょうけれども、むしろ膨大な三百幾つかの条例を、過去につくった。しかし今の時代に合うかどうか、どちらかというと皆さんが作業しなければいけない眼目は、時代最適化だと思うのです。文言修正は当たり前の話であって、本当にこの条例が今の時代に必要かどうか、行政運営調整局が各局に対応しながら最終的にここで報告を受けるという格好をしてもらわないと、すべてについて、我々が所管局でもないのに判断などできない。これは意見です。

◎(大場行政運営調整局長)
 いただいた御意見を踏まえて、我々も各職場が、それぞれが所管している条例について、時代最適化を図っていく機会にすべきだと思います。今後、改正、廃止をする条例が17あります。これらについて各局がそれぞれまさに今おっしゃった時代最適化という視点で判断、検討を進めておりますので、きちんと展開ができるように、私どもも指導力を発揮していきたいと考えております。

○(佐藤[祐]委員長)
 他に発言もないようですので、本件については質疑を終了し、採決することに御異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○(佐藤[祐]委員長)
 それでは、採決いたします。
 本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○(佐藤[祐]委員長)
 御異議ないものと認め、市第125号議案は原案可決と決定いたします。