横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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平成21年 決算第二特別委員会

△総務局関係

◆(荻原委員)
 民主党、荻原隆宏です。よろしくお願いいたします。
 きょうは主に、保有資産についてお伺いさせていただきたいと思っております。
 冒頭、まず背景についてお話をさせていただいて、何点かお伺いをさせていただきます。会計のあり方というものはどんどん変わってきているのだと、私は素人でございますけれども、素人目にもいろいろな話題を聞くに及んで変わってきているのだというように思っております。民間では、特に会計基準については、非常に厳しい中にあって、株主や投資家の皆さんがしっかりと企業の価値を判断できるようにということでどんどんと世界じゅうで財務経営指標の公開について取り決めが決められてきているのだと思います。
 キャッシュフローということがよく言われますけれども、お金の流れだけではなくて、ストック的な観点からどういう保有資産を持っていて、その企業がどういう価値を今現在の時点で持っているかということに対して国際的にも非常に厳しい流れがある中で、IFRSという国際会計基準が最近とみに話題になってきているというふうに伺っておるところです。きょうも日経新聞を読みますと、小さな記事でしたけれども、IFRSを決めている国際会計基準審議会なるものがあると。その初めての海外の拠点が東京にできるということが書いてありまして、これはアジア・オセアニアでの支店になるということで、日本にもついに国際会計基準の波がやってきたのかというようにも思ったところでございます。
 IFRSについてちょっと勉強させてもらいました。これは時価評価というものを簿価と一緒になってという形のようですけれども、より時価評価に傾斜して企業価値を判断していこうと。そして、より高品質な会計基準を世界じゅうで利用できるようにということが目的につくられていて、EUでは2005年から、EUの中に本社を有する上場企業に関しては、これはもう強制的に国際会計基準を義務づけているということでございます。また、日本の企業がEU内で事業所を持つ場合にも、例えばロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所などで上場する場合には、このIFRSが強制的に適用される。そして我が国でも、ことしの3月期からは、この国際会計基準を使うということが解禁されたということでございまして、さらにアメリカでは、来年をめどに国際会計基準を強制的にアメリカの企業全体にかけるかという判断、そして我が国では2012年、あと2年ですけれども、やはり日本の企業に強制的に国際会計基準を適用するかどうかということを判断すると今なっておるそうでございます。
 国際会計基準、民間での動きを見ましても、会計のあり方というのは非常に大きく変わろうとしているのだと思っているのですけれども、その中で公会計のあり方も変わってきているということも勉強させていただきました。平成18年には総務省によって新たな公会計モデルが提示されて、この中には、先ほど国際会計基準でも適用の拡大が言われている時価評価、いわゆる公正価値というふうに言うのだそうでございますけれども、その導入が公会計にも進もうとしているという流れがあろうかと思います。
 こういった背景を踏まえて幾点かお伺いをさせていただきますけれども、まず公会計改革、公会計においても時価評価などを取り入れていこうとしている総務省の方向性の意義というものをどのようにとらえているか、お伺いいたします。

◎(鈴木総務局長)
 まず1点目に発生主義による正確な行政コストの把握、それから資産や負債などストックの全体像の把握、第3に第三セクター等を含めた連結ベースによる自治体全体の財政状況の把握など、今までの会計処理では把握できない部分を補完する意義があると考えております。これによりまして、市民の皆様にもより多くの財務情報を提供して説明責任を果たすとともに、職員にとっても、コスト意識を高めるツールとして活用できると考えております。

◆(荻原委員)
 民間の財務諸表には4つ大きなものがあるというふうに伺っておりまして、貸借対照表、いわゆるバランスシート、それから損益計算書、資金収支計算書、キャッシュフローというものだと思います。それとあともう一つが、株主資本等変動計算書の4つというふうに伺っております。公会計においては、また別の視点での、あるいは別の名称での財務諸表があると伺っておりますが、それはどういったものかをお伺いいたします。

◎(幸田財政部長)
 貸借対照表、資金収支計算書のほかに、民間の損益計算書に相当するものとしまして行政コスト計算書、民間の株主資本等変動計算書に相当するものとしまして純資産変動計算書、その4種類がございます。

◆(荻原委員)
 公会計における財務諸表の4表でございますけれども、横浜市は以前からこれを作成しているとお伺いしておりますけれども、本市における公会計に係るこれまでの取り組みについてお伺いいたします。

◎(幸田財政部長)
 横浜市では、平成11年度に平成10年度決算の普通会計のバランスを初めて作成、公表しております。それ以降でございますが、14年度には13年度決算の普通会計の行政コスト計算書を公表しまして、その後もバランスシート、行政コスト計算書の作成対象を全会計、あるいは外郭団体を含めた連結ベースに順次拡大してまいりました。昨年、21年12月ですが、純資産変動計算書も含めて作成しまして、昨年初めて4表すべてを作成したということになっております。

◆(荻原委員)
 昨年初めて4表がそろったということで、これからどんどんと財務4表の中身についても工夫を進めていって、より市民にわかりやすいような形での財務諸表を提供していければいいなと思います。その中で、連結ベースでの財務諸表の作成ということが先ほどの答弁の中にもあったかと思います。独立行政法人等も含めた連結ベースでの財務諸表の作成というのは、これは市民が求めるところであると思いますし、自治体の財政状況を把握するのに大変重要であると思いますけれども、横浜市における連結ベースでの財務諸表を市民の皆さんにお示しする重要性についてお伺いいたします。

◎(鈴木総務局長)
 まず総務省の指針でも、地方公共団体の行政改革の進捗状況について、国民の厳しい視線が向けられることを踏まえまして、さらなる改革を進めることが必要だというふうに指摘しております。そのためにも、私どもとして一般会計の範囲にとどまらず、地方公営企業の経営健全化や第三セクターの抜本的な見直し、さらには自主性、自立性の高い財政運営の確保等が求められていると考えています。こういう情報を市民の皆様に対し可能な限りわかりやすい方法で提供する手段といたしまして、連結ベースでの財務諸表の公表が重要であるというふうに考えております。

◆(荻原委員)
 先ほども少し触れましたけれども、総務省のほうで新たな公会計モデルが提示されたことと思います。確認の意味でございますけれども、総務省が示した新たな公会計モデルについて、その種類を確認させてください。

◎(幸田財政部長)
 総務省の指針では2つのモデルがございまして、すべての資産を公正価値により評価します基準モデル、それと総務省決算統計をベースにいたしまして、当面は売却可能資産だけを公正価値により評価します総務省方式の改訂モデル、いずれかで作成するようにというのが総務省からの推奨事項ということになります。なお、東京都はそれとは別に独自の方法をとって公会計として公表しているという状況でございます。

◆(荻原委員)
 済みません、追加になりますけれども、東京都の方式について、これは公正価値であるか、それとも簿価であるかという点について御説明いただければと思います。

◎(幸田財政部長)
 東京都方式につきましても、基本的には基準モデルと同じやり方でございまして、資産については基準モデルと同様の方式ということになっております。公正価値で判断をしております。

◆(荻原委員)
 東京都は独自でその方式を開発されて大変大きなお金がかかったというようにお伺いしておりますけれども、これはより東京都民の厳しい視線にしっかりとこたえられるように公正価値を導入したということでよろしいですか。

◎(幸田財政部長)
 済みません、訂正させてください。東京都については、ほぼ基準モデルと同じやり方なのですが、固定資産の評価方法につきましては公正価値ではなくて、当初の取得額による評価を基準にやっているということでございまして、公正価値にはなっていないということでございます。申しわけございません。

◆(荻原委員)
 そうすると、東京都方式は全部簿価なのですか。有価証券等はどうなっていますか。

◎(幸田財政部長)
 有価証券については時価、いわゆる公正価値ということで聞いております。

◆(荻原委員)
 そうすると、やはり基準モデルにほぼ充当するような形ということで、大きく分けますと総務省の示した基準モデルと改訂モデル、この2つに収れんされるのかと思いますけれども、資産の把握に当たっては、従来、公会計モデルの中には、バランスシート上に売却可能資産という項目はなかったというようにもお伺いいたしました。将来にわたって活用する予定がなくて、さらに、今後売却によって現金化できる可能性の高い資産を売却可能資産という項目は指すということでございますけれども、今現在、平成21年度の決算に基づく財務諸表は作成中ということをお伺いいたしておりますので、20年度決算に基づく財務諸表を見ながらお伺いさせていただきますけれども、平成20年度の普通会計のバランスシートでは売却可能資産が341億円というふうに書いてございます。
 まず、売却可能資産というのはどういう定義で、市民にとってどういう意味を持つのかを確認させてください。

◎(鈴木総務局長)
 今後も引き続き厳しい財政状況が見込まれるという中で、利用見込みのない土地や建物等の売却、貸し付けなどによる財源確保や管理経費の縮減が求められております。したがって、定義は、先生がおっしゃるとおり事業見込みがない売却可能な財産という意味になりますが、売却可能な資産が幾らあるのか市民の皆様に正しく知っていただくこと、その上で、売却も含めて有効活用していくことを理解していただくというようなことが市民とって意味を持つということになると思います。
 済みません、定義についてもう少し正確に言いますと、総務省は、現に公用もしくは公共用に供されていない公有財産、売却が既に決定している、または近い将来売却が予定されていると判断される資産のいずれかに該当する資産のうち、地方公共団体が特定した資産としております。本市では、普通財産のうち、現に公用もしくは公共用に供されていない土地、建物、行政財産のうち、既に市として処分の方針決定がなされた土地、建物、先行取得資金で保有している代替地を売却可能資産として整理しておりまして、第三セクター等についてもこれに準拠して抽出しております。  以上でございます。

◆(荻原委員)
 第三セクターも全部含めた連結のバランスシートによりますと、本市の純資産は9兆1,365億円という非常に巨額な資産を実は横浜市は保有しているということになります。しかし、約9兆円の資産がすべて売却等の活用可能な資産とは言えないということもお伺いさせていただいたわけでございます。
 そこで、無形固定資産及び売却可能資産という項目が連結バランスシートの中にあるわけでありますけれども、この額は合計で約4,500億円となっておりますけれども、今局長に御定義をお示しいただきました売却可能資産は、一言で申せば利活用できる市民のために現金化するなり、何か施設を建てるなりして、行政サービスのもとになる可能性のある資産であるというように解釈をするのでございますけれども、連結バランスシートの中での4,500億円は無形固定資産と一緒になっておりますので、売却可能資産額だけを抜き出したらどれぐらいの額になるのか、そして、売却可能資産というのはどういうものを具体的にこの項目の中に入れているのかを教えてください。

◎(鈴木総務局長)
 先ほどの定義を厳格に適用したもので言いますと、全体で347億円相当というふうに考えておりまして、内容的には、普通会計上の財産、土地、基金の土地、代替地等、それから建物があると同時に、これは第三セクターの持っている代替地が若干含まれていると考えております。

◆(荻原委員)
 通常の公会計におきましては、土地や建物などの資産は簿価で出していると、先ほどの東京都方式においても、固定資産については簿価で示しているということでございました。普通会計と連結ベースの売却可能資産額の算出方法について改めてお伺いいたします。

◎(幸田財政部長)
 売却可能資産に限ってということになりますけれども、まず土地につきましては、固定資産税評価で使います1平米当たりの正面路線価に面積を掛けることで算出しております。建物についてでございますが、現在の物価で同じ建物を調達すると仮定した場合の金額、再調達価格と言っていますが、その再調達価格から減価償却の累計額を差し引いて算出するという計算をしております。

◆(荻原委員)
 冒頭でお話しした部分から持ってきますけれども、国際会計基準がいわゆる公正価値、時価評価、この適用領域を広げてより適正な企業価値の判断を求めていくという流れがある中で、例えば国際的には、これも今回勉強させていただきましたけれども、イギリスにおいては、2001年度からもう既に発生主義に基づいて、資源会計という言葉があるようでございますけれども、そういう手法を用いて固定資産についてもしっかり不動産鑑定を行って、公正価値、つまり時価評価をしっかり出して判断していくということでございます。
 横浜市といたしまして、今後、財務諸表をつくる上で、特に売却可能資産につきましては厳密な時価評価、公正価値をしっかりと取り入れて、横浜が保有している資産の適性な額をしっかり把握すべきであるというように思うのですけれども、今後、時価評価を横浜の公会計に取り入れていくかどうかをお伺いいたします。

◎(鈴木総務局長)
 先ほどのお話で、総務省においては、公正価値を求める評価方法として不動産鑑定や公示価格等によることを基本としながらも、実際土地は一定地域ごとの平均単価を用いた算定ですとか、建物は取得価格に国土交通省作成の指数、デフレーター等を乗じた算定というのを認めております。したがいまして、本市でも、売却可能資産については、先ほどのようにこの考え方に沿った評価をしておりまして、一定の時価評価になっていると考えております。先生がおっしゃっている厳密な公正価値というようなお話では必ずしもないのかもしれませんが、私どもとして、今これができる限界のような状況でございます。
 一方、売却可能資産以外の資産につきましては、総務省の資産評価の実務手引き書で認められている取得原価等に基づく価格となっておりまして、時価評価にはなっておりません。厳密な時価評価の導入ということですが、資産台帳を整理し膨大な資産を評価する必要があるなど実務的に困難な面がありますので、売却可能以外は今後段階的にそういうことも検討していかなければいけないのかというのが現在の実情ということです。

◆(荻原委員)
 純資産ということで単純に9兆円という数字があって、それをすべて時価評価を行うというのは、確かに今御答弁されたように膨大な作業だと思います。しかし、自治体の力を実態に即して市民あるいは市内外の皆さんにお示しするということは、自治体としてはしっかり責任を持ってやらなければいけないことの一つなのではないかと思っております。売却可能資産については、これはもうまさに売却対象の資産でございますから、簿価であるよりもやはり時価であったほうがいいということは市民の皆さんにも御理解いただけると思いますけれども、問題は、売却可能資産がどこにどれだけ眠っているかということでございまして、それはまさに9兆円の純資産の中からどんどんと抽出していくという作業になるのだと思います。
 そういった意味からも、より売却可能資産に関しては発掘をしていって、時価評価の精度を上げていく必要があると感じておりますけれども、今後どのように対応するか、お伺いいたします。

◎(鈴木総務局長)
 おっしゃるとおり資産の有効活用のためには、保有土地や建物の現状把握を的確に行うことがまず重要と考えまして、本年3月に取りまとめた資産活用基本方針において資産の棚卸しを位置づけまして、今年度からこの棚卸しを段階的に実施しております。21年度は普通財産と基金の土地について、総務局以外の各区局の所管分も含めてこの作業に着手しておりまして、現在、売却可能資産、貸し付け可能資産等の全庁的な分類を進めているところでございます。財産の評価については、固定資産税の路線価等をもとに時価評価ベースで集計していきたいと思っております。

◆(荻原委員)
 売却可能資産については、時価ベースで集計して、より正確な資産の把握をお願いしたいと思っております。
 それから、保有資産については、売却の資産というだけではなくて、いろいろな形での検討をしていただきたいと思っております。行政財産の土地、建物を正確に把握して、例えば貸し付けによる財源の確保も考えられると思いますし、それから、地域ニーズというものに対してどのようにこたえていけるのか。資産、今持っているものがどうやったらどういう形でこたえていくことができるものなのかということを検討することができることが大事なのではないかと思います。ただ資産があったらすぐ売却の対象にするということではなくということでございます。
 そこで、資産活用の観点は売却にとどまらないで、市民にとって何が一番最適な資産活用足り得るかを幅広く検討するための全庁的な組織体制を整えていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。これは副市長にお伺いいたします。

◎(大場副市長)
 来年度の局の再編成を今検討しております。財政部門の局をできれば独立させて、今お話のあります資産活用の一層の推進を全庁的に取り組んでいくための今検討を進めているところでございます。この局の再編成の中で、今お話しいただいた売却だけでなく、地域のニーズ、課題の解決のために役立つ活用も含めて保有資産の利活用を全庁的に推進する全庁的な組織体制を整備していきたいと考えております。

◆(荻原委員)
 ぜひお願いいたしたいと思います。単純に売却の対象となるところもあるかもしれませんけれども、より市民にとって喜ばれるような資産の活用法をしっかり横浜市が考案していくことが大事かと思っております。市民にとってよりわかりやすいバランスシートの作成、財務諸表の作成ということに今後も努めていただきたいと思っております。
 次に、外郭団体と関係団体についてお伺いしていきたいと思います。
 平成21年度決算の財産に関する調書の中に有価証券の残額、期末残高が書いてございますけれども、これは金額にいたしまして約595億円というふうに載ってございます。先ほどの話の続きのような感じですが、まず、有価証券の現在額というのは簿価なのでしょうか、それとも時価なのでしょうか。

◎(國原契約財産部長)
 これは額面金額でございまして、いわゆる簿価ベースの金額となっております。

◆(荻原委員)
 そうすると、この調書にあります額は、もしかしたら額面割れをしているかもしれないという数字になるのだと思います。これがなかなか、本市が出資する株式会社等の適正な経営がしっかり確保されていなければ当然簿価割れということの心配の対象になってくるのだろうと思いますけれども、そういった点からも、外郭団体や関係団体に対する経営状況の把握、チェックというものは議会にとっても大変大きなお話になってくるのではないかと思っております。そういった観点から、出資金額、財政援助が大きい団体から順次改善をどんどん行っていくべきだと思いますけれども、外郭団体、関係団体も含めて改革の進め方はどのようなものになっているか、お伺いいたします。

◎(二見しごと改革推進室長)
 外郭団体等の経営改革に関しましては、数値化しました契約目標を協約という形で市と外郭団体の間で締結しまして、その達成に向けまして団体ごとの経営課題に対応する特定協約マネジメントサイクルというシステムで進めてございます。また、平成21年3月からは、外部の有識者で構成します横浜市外郭団体等経営改革委員会におきまして、各団体の経営改善の方向性や横浜市の関与のあり方について検討を進めているところでございます。

◆(荻原委員)
 今御答弁にありました外郭団体等経営改革委員会での審議対象はどのように決めておられるのでしょうか。

◎(寺岡しごと改革推進担当部長)
 審議対象につきましては、時限的に設置しております財団法人横浜開港150周年協会を除きまして、40ございますすべての外郭団体を対象としております。また、外郭団体以外で本市事務事業に密接な関係があります関係団体の中で、市の将来負担比率の計算上、算入率が高い、30%以上の影響の大きい団体を対象としております。

◆(荻原委員)
 外郭団体等経営改革委員会においては、確認ですけれども、関係団体は対象には入っていないということでよろしいでしょうか。

◎(寺岡しごと改革推進担当部長)
 関係団体も将来負担比率の高い団体は対象としてございます。

◆(荻原委員)
 負担の高いものと判断しているのは何団体あるでしょうか。関係団体は49団体あると思いますけれども、そのうち何団体でしょうか。

◎(寺岡しごと改革推進担当部長)
 1団体でございます。

◆(荻原委員)
 そうすると、残り48団体は経営改革委員会では遡上にのっていないということでございますので、これも資料を出していただきました。関係団体が保有している有価証券の現在高を見させていただきますと、合計で54億947万7,684円ということで、外郭団体も合わせて全体の595億円、平成20年度においては598億円でございますけれども、その約1割が関係団体が有価証券現在高、我が市のお金で保有しているということでございます。そういった意味で、財産価値の維持、有効活用の視点、関係団体も含めて財務状況、運営状況を見ていくべきだと思いますけれども、どのように考えるか、お伺いいたします。

◎(鈴木総務局長)
 団体の経営状況につきましては、本市の出資割合が高いもの、例えば国等の出資率が本市より高いものは除きますが、あるいは本市の財政援助や人的関与の度合いが高いもの、横浜スタジアムや横浜アリーナのように施設の性格上議会に報告を行っているものなど、40の外郭団体と4つの関係団体については実は議会へ報告を行っておりまして、財務状況をつまびらかにしているところでございます。  このほか、本市が出資等を行っている関係団体は17団体ございます。これらはいわゆる外郭団体等と比べて関与度が低いことや自立した運営を行っているという状況がありますので、現在のところ議会への報告あるいは外郭団体等経営改革委員会の対象とはしておりません。しかし、今後、経営状況が非常に心配な状態になってくる、悪化するというようなことですとか、指導、調整が何か事情があって必要と判断される場合には、所管局とも調整した上で積極的に関与をしていきたいと思っております。

◆(荻原委員)
 ぜひ、関係団体についても積極的に経営状況の把握に努めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 最後に1問、相続税と所得税の二重課税問題というものが10月の頭に新聞報道されました。1問だけにします。
 住民税をしっかりさかのぼって横浜市が払うかどうかということでございまして、国のほうでは、この問題についてはしっかりと10年分さかのぼって所得税を還付するということになっています。相続税には所得税はかかってはならないという最高裁の判決に基づいてです。10年間のうち5年間は法によって返すということで、しかし、残り5年間は各自治体で判断してくださいという指針も示されましたので、横浜市としてはどうするかをお答えください。

◎(鈴木総務局長)
 本市としては、過去5年分については、これは当然地方税法の規定で還付をするということになります。一方、時効となった5年を超える部分ということですが、これにつきましては、個人市民税の時効となった5年を超える部分について、国で制定する特例法というのが今国のほうでは考えられていると聞いています。その特例法の趣旨に沿って適切に判断していきたいと思っております。