横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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平成22年 健康福祉・病院経営委員会

△市第71号議案の審査、採決

○(石井委員長)
 次に、市第71号議案を議題に供します。
   市第71号議案 横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部改正

○(石井委員長)
 当局の説明を求めます。

◎(立花健康福祉局長)
 市第71号議案、横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部改正につきまして御説明いたします。
 まず、今回の条例改正までの経過について御説明させていただきます。
 本件につきましては、平成22年2月18日の常任委員会におきまして、小規模な地下式受水槽の水質汚染事故が発生するケースが見られることから、その衛生対策を講じる必要があることを御説明いたしました。
 その後、平成22年6月17日の常任委員会におきまして、地下式受水槽設置者及び居住者を対象に実施したアンケート結果について、設置者と居住者ともに適切に管理するよう規定すべきなどの意見を踏まえ、新たな衛生対策の方向性について御説明させていただいたところでございます。
 それでは、議案書では97ページから記載しておりますが、議案の概要についてはお手元のA3判の資料にまとめておりますので、その資料に沿って御説明させていただきます。
 まず、1の提案理由についてですが、簡易給水水道及び小規模受水槽水道の管理状況の定期検査の報告等の義務について定めるとともに、罰則を強化する等のため、横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正したいので提案するものでございます。
 次に、2の改正の概要をごらんください。
 まず、(1)設置者への責務の追加として、次の事項について改正いたします。
 アとして、地下式受水槽等の定義づけですが、地下式受水槽等を設置してある建築物は、建築基準法により昭和50年12月まで認められていました施設であるため、設置後、長期間経過していることから、専門家による定期的な点検が必要な状況にございます。
 そこで、条例第2条第8号で地下式受水槽等を建築物から分離していなく、構造上汚水等の浸入の可能性のある(ア)受水槽の天井、周壁等が建築物の他の部分と兼用しているもの、(イ)受水槽の全部若しくは一部が埋設されているものと定義づけます。
 次に、イの地下式受水槽等に管理状況検査の受検ですが、表1、小規模受水槽水道等の分類の表中の米印1に示しましたが、設置形態が地下式受水槽等である有効容量が8立方メートル以下の小規模受水槽水道の設置者に、管理状況の定期検査の受検を新たに義務づけます。
 続いて、ウの管理状況検査結果の報告ですが、表1の米印の2に示してありますように、施設の管理状況を把握するために、検査結果の市長への報告を小規模受水槽水道等の設置者に義務づけます。
 次に、エの自己点検結果の報告ですが、表1の米印3に示してありますように、受検義務がない小規模受水槽水道の設置者に対しても、管理状況を定期に市長に報告することを義務づけます。
 次に、オの管理状況検査未受検施設への受検勧告及び公表ですが、管理状況検査の受検義務規定に違反した者に対して、利用者に管理状況を周知する必要と設置者に対し義務の履行の実効性を確保するために、市長が勧告及び公表することができる旨を新たに規定いたします。これは表1の米印の4に示してあります。
 しかし、公表は制裁的な意味を有するとされ、規制の重複を避けることから、現条例の罰則規定を廃止いたします。受検勧告及び公表を踏まえ、管理状況検査未受検施設に対しては、図1のフローに基づき対応してまいります。
 以上が設置者への責務の追加の概要でございます。
 続いて、(2)の罰則の強化をごらんください。
 罰金額上限の引き上げですが、危害発生の防止を図り、かつ、設置者の条例順守の実効性を高めるために、罰金額の上限を引き上げます。
 表2の罰金額上限の改正案をごらんください。
 まず、第22条の井戸等を水源とする水道で健康被害発生のおそれが認められる場合の給水停止義務の違反に対して、罰金額を10万円以下から30万円以下に、第23条の小規模受水槽水道等の管理の基準に違反し、健康被害発生のおそれが認められる場合の給水停止命令違反に対して、罰金額を5万円以下から20万円以下に、第24条の小規模受水槽水道の設置者が、報告徴収、立入検査拒否に対して、罰金額を2万円以下から5万円以下に引き上げます。
 この引き上げた上限額につきましては、他自治体の条例で定める最高額を参考にしたものです。
 以上が罰則の強化の概要です。
 続いて、(3)その他をごらんください。
 アの第17条で、改善命令等を改善の指示等に、イの第19条第2項で、水道施設を小規模受水槽水道に改め、文言の整理を行います。
 最後に、3の附則をごらんください。
 この条例は、平成23年4月1日より施行することとさせていただきます。
 なお、ただいま御説明いたしました条文につきましては、配付資料に括弧書きにて議案書のページ数と改正条項を記載しておりますので、後ほど議案書を御確認ください。

○(石井委員長)
 説明が終わりましたので質疑に入ります。

◆(荻原委員)
 公表するというところで、どういう形で公表されるのでしょうか。

◎(桐ケ谷監視等担当部長)
 公表につきましては、市のホームページを考えております。

◆(荻原委員)
 改正案が十分に効力を持つためには、公表されたら相当な制裁を感じるようにしなければいけないと思います。市のホームページで公表するだけで十分なのかどうか、その点についてはどうですか。

◎(立花健康福祉局長)
 まず、公表につきましては、単に違反したら罰金を払っておしまいと、ほおかぶりしてしまうというよりは、公表したほうが住民の方も自分がどういう状況の中にいるかわかりますし、かつ公表することによる社会的なダメージは大きいと思いますので、かなり抑止になると思います。最終的には命令に従わない場合は罰則を用意しております。重複を避けるということでこういうふうにさせていただきましたが、公表はかなり効果があると思います。

◆(荻原委員)
 それが市のホームページで足りるのかという質問です。

◎(立花健康福祉局長)
 ホームページだけではなく、その辺はいろいろ考えてみたいと思います。

◆(荻原委員)
 要望ですけれども、ぜひその施設利用者がしっかりとそれがわかるような形で、市のホームページ以外にも公表を検討していただきたいと思います。

◆(望月委員)
 安全で衛生的な飲料水の確保という意味で非常に大事なことだと思いますし、早く進めていただければと個人的には思いますが、これに該当するところへの通知はどのようにやられるのでしょうか。

◎(桐ケ谷監視等担当部長)
 対象施設にお知らせをします。こういうふうに条例が改正になりましたので、こういう管理をしてくださいという御案内を差し上げる。もちろん区の衛生監視員がその対象施設への立ち入りや指導をさせていただくことになります。

◆(望月委員)
 施行期日は4月1日になっていますが、その前ですか。

◎(桐ケ谷監視等担当部長)
 周知については、その前にさせていただこうと考えております。

◆(福田委員)
 横浜市の水道水は、日本でも一番おいしいと言われていながら、その中で市民が水を買って飲んでいるという傾向の中で、受水槽を使っている方は、ともすれば非常に結構いいかげんになっている部分があるので、そのためにも今回の議案は非常に重要なことだと思います。先ほどから意見で出ておりましたが、該当するところは相当当局もつかんでいらっしゃると思いますので、そこへのアプローチを、まずこれを機会に全面的にやってほしいと意見として申し上げ述べておきます。

○(石井委員長)
 他に御発言もないようですので、本件については質疑を終了し、採決することに御異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○(石井委員長)
 それでは、採決いたします。  本件については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
          (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○(石井委員長)
 御異議ないものと認め、市第71号議案は原案可決と決定いたします。