横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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平成22年 決算第一特別委員会

△建築局関係

◆(荻原委員)
委員長、まず冒頭にパネルの使用をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○(横山[正]副委員長)
どうぞ。

◆(荻原委員)
ありがとうございます。民主党の荻原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず冒頭にパネルの説明をさせていただきたいと思います。(パネルを提示)
 まず、これが関内駅周辺の特定建築物の分布図でございます。この裏にはちょっと拡大したものが載ってございまして、委員の皆様にもよく見えるかと思います。これはまず濃い青は、耐震改修促進法の6条1項に定める多数の者が使用する特定建築物ということになっております。それからオレンジ色に関しては同法の6条の1項3号に定める、これは地震のときに壊れて道路の通行を妨げるおそれのある建物、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、赤色のところがありまして、これは両方とも満たしているというものでございまして、関内駅周辺のこういった分布を示した図でございます。これを頭の中に入れながら質問を随時進めていきたいと思うのですけれども、これが関内駅でございまして、尾上町の交差点を中心に随分いっぱいあるということがわかります。これが現時点で把握できているものでございますので、まだまだ出てくるかもしれません。さらにこれが横浜駅周辺のものでございまして、私も西区でございますのでよく見ますけれども、なじみのビルが昭和56年以前の旧耐震基準のものがたくさんあるということがよくわかる図になっております。
 まず、先ほどもこの特定建築物は議論があったかと思いますが、緊急交通路及び輸送路、この道沿いのもので建てかえ、あるいは耐震改修が必要なものの棟数、これは先ほど議論がありましたが、確認のためお答えいただきたいと思います。

◎(二宮指導部長)
緊急交通路沿いの沿道には、特定建築物は全体で約1800棟ほどございますが、そのうち、今、委員がおっしゃられました緊急交通路の沿道沿いには700棟あると考えております。それから、そこのところが建てかえですとか改修が必要だというものの棟数につきましては、現在個別に訪問を行ってその把握をしているところでございます。

◆(荻原委員)
700棟あるというお答えでございます。その中で一気に700棟というわけにはいかないと思いますから、優先順位をつけてやっていかなければいけないと思います。例えば昭和56年の建築基準法の改正前では昭和45年に改正がされていたりする。平成12年にもされておると思うのですけれども、それぞれさまざまな段階があると思うのですけれども、例えば昭和45年以前に建てられた特定建築物、あるいは先月の29日に横浜市も帰宅困難者の受け入れ施設を指定させていただいたかと思いますけれども、そういった施設、そういったところを中心に優先順位をつけて進めていくべきと思いますが、いかがでしょうか。

◎(鈴木建築局長)
現状の緊急交通路沿いの対応については、用途であるとか、今、委員御指摘の年次であるとかは関係なく、すべての施設を対象に今やっているところです。やはりそういう動きも必要だと思うのですけれども、例えば耐震化がなかなか進まないという状況があるとすれば、そういう中で、今、委員が言われた優先順位を考えていくというのもやはり必要なことだと思います。では、そのときの基準をどうするかということですけれども、時期の問題もあると思いますし、例えば用途の中で、災害のときに非常に重要な施設であるとか、そういう施設の重要性でありますとか、そういった切り口から分析をしながら、必要なもの、より重要なものを振り分けして、そこに重点的に対応していくという考え方も必要ではないかなと我々も思っております。

◆(荻原委員)
ぜひその振り分けを進めていただきながら特定建築物の耐震改修を進めていただきたいと思います。
 問題は、この特定建築物、具体的にどうやって進めていくかということになろうかと思います。先ほどさきの委員への御答弁にもありましたけれども、7月から対象所有者に対するヒアリングを行っているということでございましたけれども、このヒアリングは来年度までかかるのではないかというお話もちょっと伺いました。しかしながら、これはなるべく急いでやっていただきたい、ヒアリングの段階はしっかり早目に済ませていただきたいと思うのですけれども、年度内に消化して集計をしていただきたいと思うのですが、この点はいかがでしょうか。

◎(鈴木建築局長)
先ほども申し上げましたが、全部で約1800棟の特定建築物がございまして、耐震性があるとわかっているのが約400棟なので、残り約1400棟を対象に今個別につぶしているところでございます。その中で約700棟については、これは所有者等も特定をできておりまして、現在戸別訪問を始めているところです。それからあと市外の方でお持ちのものが約200棟ございまして、これについても所有者はわかっていますので、これは郵送対応になりますが、今実施し始めているところです。この約700棟と約200棟を合わせた約900棟はおおむね調査完了のめどが立ってきているので、これはもう年度内にはきちんと整理ができるかなと考えております。残り約500棟なのですが、実はここがまだ所有者が特定できていない状況がございます。今鋭意その辺の作業をやりながら、わかったところから対応するということで考えているのですが、この辺のところが逆に時期がどうなるかなということになってしまうのです。我々としてもそこはできるだけ早期にこれを整理していくことが必要だと思っていますので、あとはどうしても時間がかかりそうな部分はそれはそれで並行しながら、整理された部分だけについても先行してどんどん対応していくとか、いろいろなやり方を工夫しながら対応していくのかなと考えております。

◆(荻原委員)
所有者がわからないのが約500棟あるということはちょっと多いなと今率直に思ったのですけれども、これは例えば緊急交通路、あるいは輸送路を非常に大きく遮断してしまうような可能性があるのは早急に所有者を見つけてしっかり耐震改修のデータを集めていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
 それから、所有者を市が把握していても、なかなか情報をいただけないような場合もあったりすると思うのですけれども、こういった方々に対してはどういう対処をしていくのか。

◎(鈴木建築局長)
今個別に働きかけを行っておりますので、直接働きかけることで協力いただく割合は高くしていけるのだろうとは思っているのですが、やはりなかなか100%というわけにいかない部分も出てくる。そこの部分につきましてはやはり我々のほうで今委託をかけまして、委託を受けた受託者側でいろいろ対応していただいているのですが、我々のほうでも直接動くことも必要だろうと考えます。それでもなかなか難しい場合には、耐震改修促進法に基づいてやっているわけですけれども、その法律を受けての指導でございますとか助言もやりまして、最終的には法手続上、強制的にというようなことも視野に入れた中で対応を今進めているところでございます。

◆(荻原委員)
横浜駅周辺でも非常に高層のビルで耐震の情報が得られていないものもあると聞いておりますので、ぜひこの点はこれまで以上に所有者の皆さんに協力の要請をしていっていただきたいと強く思います。
 実際に耐震改修の必要性が判明した場合、どういう形で所有者の皆さんに改修を実現していただくかというところが問題になると思いますが、非常に難しい課題ではあると思います。現時点で局としてはどのようにその対応を考えておられるか、お伺いします。

◎(鈴木建築局長)
必要性が判明している建物の所有者の方々にダイレクトメール等を発送いたしまして直接的に働きかけを今行っているところでございます。これについては引き続き定期的に対応していかなければいけないと思っています。それとあわせて今耐震のアドバイザー派遣も行っておりますので、そういう機会を通じて所有者の方々に丁寧に説明をしながらその必要性を御理解いただくという対応も必要だろうと考えます。その上で、先ほどの御質問にもございましたけれども、優先順位みたいなことも場合によっては考えていかないといけないかなということになりますと、絞り込んだその結果に基づいてさらに強力に働きかけていくとか、そういった対応で促進をしていきたいと考えています。

◆(荻原委員)
特にこのパネルでごらんいただいた関内、あるいは横浜駅、こういった本当に多くの方々が来られるようなところは特に強化していただきたいと思うのです。そして、見せていただきましたが、ダイレクトメールで皆さんがお配りしているのはこれでよろしいですか。(資料を提示)特定建築物の耐震化実態調査に係る戸別訪問についてお願いというものです。

◎(鈴木建築局長)
はい。

◆(荻原委員)
これ1枚だけをダイレクトメールで送られているということですか。

◎(鈴木建築局長)
はい。

◆(荻原委員)
例えばお宅のビルは緊急的なときには大変重要な道路に沿っている、横浜駅周辺にもある、横浜駅はこの道路を使って緊急時にはこういうことをしたいのだというようなことをしっかり所有者の皆さんに説得をする姿勢も必要なのではないかなと思うのです。もう一回その点も含めて、これから特に特定建築物の所有者の皆さん、緊急交通路沿いの所有者の皆さんに今まで以上にお願いしていくという、そこら辺の考えをお伺いさせてください。

◎(鈴木建築局長)
今、委員お持ちの部分については、これは戸別訪問のお願いということで、耐震の今の状況を確認する際のお願いです。既に補強は必要だなというのがわかっているお宅に対してはまた別の形で直接ダイレクトメールを発送いたしまして、ぜひ耐震化を進めてくださいというお願いをしている状況でございます。いずれにしても、これを進めていくためにはやはりいろいろな形の工夫をしながら進めていかないといけないと思っておりますので、そこはもう我々も知恵を出し合いながら積極的に働きかけていきたいと考えております。

◆(荻原委員)
後ほども言及しますが、ぜひよろしくお願いいたします。
 次に、耐震改修の目標値というものがあるかと思います。耐震改修促進法では、平成27年度に特定建築物の相当数、すべての棟数の90%達成が目標とされておるわけです。すべてのうち90%は耐震性がある状況を実現していこうということでございます。これに従ってやっていきますと、例えば横浜などの大都市は新しい建物がどんどん建っていきます。ふえてきます。それらは新しい基準で建てますのでもちろん耐震性があるわけです。そうすると、全体の母数がどんどんふえていく中で耐震性を持っていない棟数の割合、数もふえていってしまうわけです。例えば4500棟が相当数であれば、そのうちの10%、1割、90%の残りの部分というのは450、しかし、例えば棟数がふえて6000棟になったと。6000棟になったら、その1割は600棟なわけです。だから、平成27年度にもし6000棟になったら、今4700棟と推計しているみたいですけれども、6000棟になったら600棟は耐震性がなくてもいいという状況になるわけです。今は450棟で済むわけです。しかも、その600棟ということになれば、今現在推計されている耐震改修促進法の6条1号に該当する600棟、推計値ですけれども、新しい建物をどんどん建てれば一つも耐震改修をしなくても目標が達成される状況になってしまいまして、私は、これは国のほうで法律をつくるときにもうちょっと考えなければいけなかったのではないかと思うわけですが、横浜市はここで独自でしっかりこの基準を見直して、耐震性がない棟数の枠はふえないように制度を修正したほうがいいのではないかと思うのですけれども、その考えを伺います。

◎(鈴木建築局長)
計画上、数字上の解釈としては、今、委員言われたような事柄というのは出てくるのだろうと思いますけれども、我々もやはり今ある耐震性に劣る建物をいかに減らしていくかということを目的にやっているわけなので、今、委員が御指摘されたようなことは本意ではないわけです。もともと今の計画の中でも、そういういろいろな想定もあるのだけれども、逆に建てかえであるとか補強という形で安全な形にしていくべき数字というのが現状でもありますから、我々としてはそこをしっかり実現していく、そういうつもりで今取り組んでいますので、新たなということよりも、今の計画の中で出ているそこの部分の数字をしっかり見据えて対応していくということかなと思っております。

◆(荻原委員)
局長おっしゃるとおりに、耐震性がないものの建物の棟数そのものを減らしていくことが本来の目的でありますから、間違ってもこの耐震改修促進法がそのように定めておるから我々はきちんと仕事をしたのだというようなことを平成27年度に言わないようによろしくお願いしたいと思います。
 次に、建築物の耐震化に関する消防局との連携についてお伺いしたいと思うのですが、先ほどごらんいただきましたこのデータです。(資料を提示)これは消防局は御存じでしょうか。建築局から消防局にデータを渡したことはありますか。

◎(鈴木建築局長)
このデータ自体は固定資産税の課税台帳のデータをもとに私どものほうでつくったものでございます。具体の実践する中で消防局とこれの耐震化の部分についてどうかという話になると、これは建築局が今中心になってやっている部分でございますので、完全な形で共有できているかどうかというのは、もしかしたら不十分なところもあるかなと思いますが、少なくともこういう状況があるということについては消防局にも御了解というか、共有できているのではないかなと思っております。

◆(荻原委員)
そこで明確に共有していますということを断言していただきたいなと思うわけです。私はちょっとデータの共有も足りないのではないかなという印象を持っております。私は、初当選させていただいたときの一番最初、2007年6月11日なのですけれども、生活安全・危機管理・消防・情報化社会特別委員会で当時の安全管理局長に質問をいたしまして、横浜駅周辺の耐震診断の促進についてのデータを収集、分析する予定はあるかとお伺いさせていただいたら、そのとおりであるとお答えされているのです。要は横浜駅周辺の耐震に関するデータをちゃんと収集して分析をするのだとおっしゃっておりますから、これは2007年の話ですから、4年たった今は消防局と建築局がしっかりと--当時はまちづくり調整局ですけれども、堂々と共有をしているのだと言えるぐらいに共有した上で防災政策をつくってほしいなという思いで今お話を伺ったわけであります。
 ちょっと視点を変えまして、緊急交通路沿いの建築物以外にも、例えば電線の鉄塔とかゴルフ場の柱は非常に長く高いものですけれども、こういったものが倒壊して交通路を遮断する可能性も考えなければいけないのではないかなと思うのです。こういった工作物について市としては把握をしておられますか。

◎(鈴木建築局長)
まず鉄塔の関係でございますけれども、こちらについては電気事業法の関係になってくるということで、例えば鉄塔をつくる際に私どものほうへの手続というのは全くなくてもできてしまうのです。そういう意味ではやはり状況の把握までは至っていないというのが現状でございます。それからあと、ゴルフ場の関係ということになりますと、これは工作物のほうになりますから、我々のほうにそういう情報は全部入ってきます。ですから、台帳上での把握というのはできているのですが、では、それを即地的に見て緊急交通路との関係でここが危ないとか、そこまでの分析はちょっとまだできていないという状況でございます。

◆(荻原委員)
その工作物の把握に努めていただくことは可能でしょうか。これは通告にはないですが、そのゴルフ場の柱、それから電線の鉄塔、こういったものの緊急交通路を遮断するかしないかということを調査してちゃんとデータ化するということです。

◎(鈴木建築局長)
ゴルフ場の関係についてはデータはありますので、それに基づいて調査ができます。あと鉄塔の関係については、東京電力のほうから情報をもらわないとわからないので、そこの部分をまず情報把握した上で、影響がどうかというのは我々としてそれは調査ができると思いますので対応してまいりたいと思います。

◆(荻原委員)
耐震化事業において消防局と建築局がしっかり連携をしていくことは、今質問させていただいた意味でも非常に大事なのだと思います。今後しっかりと連携していただきたいと思うのですが、具体的にどのようなお考えか、お伺いいたします。

◎(鈴木建築局長)
消防局との連携という広い意味で申し上げますと、例えば住宅の耐震の問題であるとか、我々がお願いしたいことを消防局の、例えばイベントであるとかいろいろなたくさんの方が集まる場に紹介をしていただくとか、逆に今度家具転倒の問題ということであれば、我々のほうでいろいろPRをするときにあわせて紹介するとか、いろいろな意味での連携というのは既にやっているのですけれども、ただ、やはりまだまだ足りないのだろうなと思っています。そういう中で特に緊急交通路沿いの部分をどうするかということについては、これは消防局だけとの問題ではなくて、例えば都市整備局とか道路局とかいろいろな関係局がかかわってきますので、関係局全体の中で連携をとりながら進めていきます。今、震災を受けて、震災対策のプロジェクトを全庁的に組んで議論しているというのはございます。その中でこの問題をどうするのか検討すべきであるということで我々のほうからも申し入れておりまして、今後その問題も含めて議論をするということになっていくと思いますので、その中で対応させていただきます。

◆(荻原委員)
しっかり連携していただきたいと思います。
 次に、横浜市にも震災対策条例というものがございます。この第10条に、防火管理者を置く特定事業者は防災計画を作成して提出しなければいけない、このように規定をされておるわけでございます。消防局に問い合わせました。現在、この防災計画なるものの存在がどうやらないようでございまして、消防計画、防火管理者、それからもう一つありまして防災管理者というのもございまして、この2人の管理者が作成する消防計画を提出したら、横浜市の震災対策条例に定める防災計画の提出とみなす、そういう要綱があるのです。しかし、これも消防局に確認をしたところ、この消防計画そのものの提出率が非常に悪いわけでございます。今この消防計画を提出しなければいけない対象物が2万1331ある。そのうち消防計画をきちんと提出しているのは1万1636ということで55%の届け出率だそうです。さらに、防災管理に係る消防計画は横浜市内に対象が309ありまして、そのうちきちんと届けているのが263でございまして、85%の届け出率ということでございます。この計画は定期的に更新するとかそういった時期、チェック時期がないわけでございまして、今出していないところは永遠に出さない可能性が非常に高いわけでございます。こういった状況を建築局としてはまず把握しておられたかどうか、お伺いをいたします。

◎(鈴木建築局長)
条例上、防災計画の規定があって、それは消防局のほうで対応するということについては理解をしておりましたけれども、その具体的な内容まではちょっと把握ができておりませんでした。

◆(荻原委員)
この55%を除いた残り45%のところは事実上この防災計画がない状況にあるわけです。さらに、東京都は防災計画のほうが非常にしっかりしておりまして、各事業所さんに防災計画をつくるよう義務づけておりまして、さらに、消防計画のほうはこの事業所計画をきちんと盛り込むことということで事業者さんに言っておるのです。でも、我が横浜市はそれをやっていないようでございます。そういった状況を見て、副市長、このことについてちょっと御見解をお伺いしたいと思います。

◎(小松崎副市長)
今ございます震災対策条例なのですけれども、これはそもそも阪神・淡路大震災がありまして、それの後に横浜市全体の防災計画の見直しをしたわけであります。それを受けて、平成10年でしたか、新たに制定した、それが今の震災対策条例となっているわけであります。一方、私たちが今置かれている立場としては、3月にまた東日本大震災がございましたので、それに対処するために今改めて横浜市全体の防災計画の見直し作業をしている状況でございます。したがいまして、私どもも今回の事態を踏まえまして、今、委員のおっしゃっているのは条例の運用面のことだと理解をいたしましたので、まずしっかり再確認をさせていただきます。そして、連携の実が上がるように所管の副市長同士がまずはよく調整をして適切な指示をしてまいりたいと思います。

◆(荻原委員)
私は、この消防計画が横浜市震災対策条例が要請している防災計画の内容ではないと思うのです。しっかりと横浜市の震災対策条例が要請するような内容にふさわしい防災計画あるいは消防計画になるようにしていただきたいと思います。
 それから、既存不適格建築物についてお伺いをいたします。
 既存不適格建築物の定義をまずお伺いいたします。

◎(鈴木建築局長)
建設時には適法であったものが、その後の法律改正等により適合しなくなるということがございます。その状態の建物を既存不適格建築物ということで申しております。特に耐震の関係で申し上げますと、56年以前に建築されたものの大半が既存不適格建築物という形になってくるということでございます。

◆(荻原委員)
そういった既存不適格建築物に対して建築基準法に基づいて横浜市が勧告、是正命令をした実績はありますか。

◎(鈴木建築局長)
既存不適格建築物というのは、基本的には今申し上げましたように違反建築ということではございません。ですから、今回の場合であれば、やはり建物の所有者が自主的に耐震改修をやっていただくのが基本になるということがございますので、これまでのところ、そういう勧告であるとか是正命令を行った実績はございません。

◆(荻原委員)
国のガイドラインで既存不適格建築物に係る勧告、是正命令制度に関するガイドラインというものがございます。ここには既存建築物の状況を把握するための台帳の整備、チェックシートの作成に言及されているのですけれども、これは横浜市は作成はしておりますか。

◎(鈴木建築局長)
特定建築物については台帳整備をしてございます。

◆(荻原委員)
チェックシートはいかがですか。

◎(鈴木建築局長)
チェックシートにつきましては、これは不適格な状況であるとか劣化状況を効率的にチェックをするもので、これを見てどうかということでチェックをするという意味合いのものでございますが、ガイドラインに規定するようなチェックシートということについてはまだその中での整理はできていない。ただ、先日の地震のときにも応急危険度判定ということで建物の状況を全部チェックしたわけです。それはまさにチェックシートを用いて安全かどうかというものをチェックしているわけですから、実質的な意味でのチェックシートというのは既にあるかなと考えております。

◆(荻原委員)
1つ飛ばしまして,Is値、構造耐震指標の基準を定めて下回った建築物に勧告をすることが考えられるとこのガイドラインにはあるのですけれども、横浜市内にはこのIs値を下回る建築物はどのぐらいあるのでしょうか。

◎(鈴木建築局長)
先ほど御答弁いたしたかと思いますけれども、特定の建築物というのはまだ耐震性を確認している段階でございますから、すべての建物に対してどのぐらいの割合かというのは今後診断をした結果が出てこないとお示しができないということになってきます。ただ、過去の状況ということで申し上げますと、民間の特定建築物で既に耐震診断の補助を行った例が47件あって、そのうちの0.3以下、先ほどのIs値が非常に低いという部分については、47件のうち11件が非常に低い数字であるという状況は把握をしてございます。

◆(荻原委員)
Is値の基準というのは横浜市は持っておりますか。

◎(鈴木建築局長)
これはいろいろな形で耐震診断を行うというそのベースになるものでございますから、私どもの基準を用意してございます。

◆(荻原委員)
それは値は幾らですか。

◎(鈴木建築局長)
済みません、御質問の意味がよくわからないところがあるのですが、その値というのは、例えばIs値で危ないという判断をする数値ということで申し上げますと、一般的にIs値が0.6以下のものについては補強が必要です。さらに0.3を下回った場合には相当大きな被害が出てくるということが想定されるので、それなりの対応が必要になるということで整理をしてございます。

◆(荻原委員)
これは横浜市の耐震改修促進計画なのですけれども、ここにも国のガイドラインがちゃんと資料でありまして、耐震診断の内容が妥当であるか審査するとともに、耐震診断結果が勧告をする程度かどうかを判断するべきである、具体的には、Is値などの基準を定め、基準値を下回った建築物について勧告することが考えられるとあるので、通常読めば、横浜市としてきちんとIs値の基準を持ったほうがいいのではないかということだと思うのですけれども、そういう意味での基準値でございましょうか。

◎(鈴木建築局長)
先ほど申し上げました0.6、0.3が一つの基準になると考えております。

◆(荻原委員)
国土交通省の告示どおりということだと思いますけれども、時間が参りましたので、ここで終了いたします。