横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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令和2年 健康福祉・医療委員会

△市第25号議案(関係部分)の審査、採決

◆荻原委員
 すみません、1点のみ確認いたします。
 2ページ、診療所等受診体制整備事業ですけれども、こちらは、対象となる診療所というのは歯医者さんも含まれると考えてよろしいでしょうか。

◎田中健康福祉局長
 現時点では、歯科診療所を想定しておりませんで、一般診療所を想定しているところでございます。

◆荻原委員
 想定されていないということで、それは何か理由があるのでしょうか。

◎田中健康福祉局長
 基本的に、医師の総合的な判断をもって検査に結びつくということでございますので、そういった行為については医師の判断が要るということで、歯科医師を想定していないというところでございます。

◆荻原委員
 歯医者さんはPCR検査はできないということでよろしいでしょうか。

◎田中健康福祉局長
 診断等については、歯科医師としてはその範疇ではないと考えております。
 国のほうで、検体採取等について歯科医師ができるということにはなっておりますけれども、全体状況を総合的に医師として判断するということは、一般の医師となろうかと思います。

◆荻原委員
 検体採取を歯医者さんでできると、非常に市民にとっては検査を受けやすい体制になるのではないかと思うのですが、その点から考えて、歯科医でもPCR検査が受けられるようにするという点については、御見解はいかがでしょうか。

◎田中健康福祉局長
 国でも、現時点で医師の総合的な判断が検査の前提条件となっており、希望者の方を受けることには、今の仕組みとしてはなっておりませんので、検体採取だけを行うことを診療所等においては想定しておりません。

◆荻原委員
 そうしますと、この200施設というのはどのような診療所を想定されていらっしゃいますか。

◎田中健康福祉局長
 一般的には、内科といったところが中心になろうかとは考えております。

◆荻原委員
 歯科医師会さんの中では、PCR検査の検体採取をしようというお声はどのような状況か、御存じでしたら教えてください。

◎田中健康福祉局長
 私のところにも、歯科医師会長から協力するような心積もりはあるようなお話は直接いただいております。また、各区の医師会と歯科医師会との関係で、簡易検体採取所等での協力の申出等もあるとは聞いております。

◆荻原委員
 それに対する市としての支援体制はどのようなものがありますか。

◎田中健康福祉局長
 基本的には、あくまでも、国のほうで今できるのは検体の採取でございますので、医師の判断と、直接的に行うことに関して、歯科診療所単独で行っていただくことは想定しておりません。簡易検体採取所等で、医師の判断の後、検体を採取する場面においては、状況によってはお願いすることも出てくるかと思います。

◆荻原委員
 より市民がPCR検査を受けることができるという観点から、ぜひより広く検体採取が可能な状況をつくっていただきたいと思いますし、それを要望いたします。
 2点目、6ページの(エ)です。福祉サービス継続支援事業におきまして、これは先ほど来お話をお伺いしておりまして、濃厚接触者に対応というところで、この濃厚接触者というのは、陽性の方に濃厚接触した方に限った表現ということでよろしいでしょうか。

◎松本担当理事兼高齢健康福祉部長
 そのとおりでございます。

◆荻原委員
 そうしますと、感染者が利用者または職員に発生している、陽性と分かっている方に濃厚接触したという部分がなければ、この支援を受けられない。居宅サービスを提供の部分は、陽性、陰性関係なくということですね。通所、それから入所に関しては、利用者または職員に感染者が発生している、あるいは陽性者に濃厚接触したというこの条件をクリアしないと、この支援の対象にはならないという理解でよろしいでしょうか。

◎松本担当理事兼高齢健康福祉部長
 まず、陽性者と、普通は職員であっても利用者であってもそうなのですが、プラス濃厚接触者に関わった人という支援の仕方が一つ。あともう一つは、自主的に休業した事業所が、例えばデイサービスであったとします。そういったデイサービスの利用者をホームヘルプの事業所が受けて、受けたところでかかったかかり増しの経費についても一応助成の対象になるとは国は言っています。若干分かりにくいところがあるので、そこはちょっと整理した上で事業者に周知して、この制度を活用していただくことを考えております。

◆荻原委員
 そのかかり増しの部分の考え方だと思うのですけれども、つまり、利用者さんと職員に感染者がいない場合には、この支援の対象とはならないということでしょうか。

◎松本担当理事兼高齢健康福祉部長
 そこは、いなくても支援の対象にはなるのですけれども、先ほど来申し上げていますように、かかり増し、余分にかかった経費のみが対象と国はなっているので、そこはちょっと分かりやすい形でオペレーションして、誤解のないようにしていきたいと思います。

◆荻原委員
 最後にいたします。分かりやすい形でぜひ周知していただきたいのですけれども、かかり増しの考え方としては、通常では想定されないという作業を行うに当たって、これから必要になる経費全般を指すという考え方でよろしいでしょうか。

◎松本担当理事兼高齢健康福祉部長
 国は、一回この事業で補正予算を組んで、自治体にやっていただくということです。ただ、その後、第2波、第3波が出て、今の国の費用では対応できない事態が仮に生じた場合は、それについてはまた考えますと言っていただいているので、今はこの間かかった費用ということになりますけれども、未来に向けて、そういう状況が仮に発生すれば、また国のほうで手だてを打つことになります。

◆荻原委員
 十分に様々に厳しい状況が各福祉サービスの事業者さんにあると思います。人対人のサービスの場でございますから、あまり条件を付さずに、ぜひどんどんと支援するべきところに手を差し伸べていただきたいということを要望いたします。よろしくお願いいたします。