横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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令和3年 第1回臨時会

市第100号議案 横浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致についての住民投票に関する条例の制定

◆(荻原隆宏君)
 立憲民主党・無所属フォーラムの荻原隆宏でございます。
 今般、市民による直接請求を受け市長が提出されたカジノの是非を決める住民投票条例案に付された市長意見及び請求の要旨につき、会派を代表し、市長にお考えを伺います。
 2019年8月22日に市長がIRカジノ誘致を表明してから多くの市民が誘致反対を訴えてまいりました。しかし、市長と議会が市民の声を聞いているとは思えず、今回の直接請求に至りました。本来であれば昨年春にスタートする予定であった署名活動も、コロナ禍により9月4日まで延期を余儀なくされました。しかし、コロナ禍の制約ある中においても、法の求める6万2541筆を3倍以上上回る署名数で今回直接請求に至りました。市長は、この19万3193筆の署名の重みをどのように受け止めているか、お考えをお聞かせください。
 昨年10月の定例記者会見では、意見に賛成、反対と言わないとおっしゃっておられました。今回付された意見にも賛成、反対を意味する文言は確かに含まれておりません。したがって確認させていただきたいと思います。この付された意見によって市長は住民投票を行うことに賛成の意思を表明したのか、反対の意思を表明したのかお答えください。
 また、同じく10月の記者会見では、仮に住民投票が行われた場合、結果のとおりになると答えておられました。その言葉は今回の意見に見当たりません。仮に行われた場合、結果のとおりになるとの言葉に変わりはないのかどうか、伺います。
 市長はかつてIR誘致への反対の声を聞いたことがないともおっしゃっておられました。今も反対の声は、市長、聞こえないかどうか、現在のお考えを伺います。
 そして、もしも住民投票が実施されればIRカジノ誘致反対が上回る可能性はあると思いますか、お考えを伺います。
 この市長意見は住民投票制度を根底から否定している内容です。意義を見いだしがたいと住民投票の価値をおとしめるならば、地方自治の存在意義までおとしめることになります。まず、市長の地位は何によって立っていると考えるか、お答えください。
 直接選挙によって有権者全員に決定権を委ね、投票によって市長職はあります。住民投票もやはり有権者全員に投票していただき、市民の意思を決定いただくものです。本質的に市民に決定いただくことが最も価値のある決定とする民主主義の在り方に深く関わることであります。住民投票と直接選挙との違いをどのように市長は認識しておられるか、お考えを伺います。
 地方制度調査会で成案に至っていないことを理由に住民投票の位置づけの難しさがうかがえるとしておられますが、住民投票は世界中で活用されており、政治の停滞と行き過ぎた行政主導によって制度化が遅れているのであって、住民投票そのものの重要性を認否することに困難があるわけではありません。住民投票は民主主義にとって極めて重要な政策決定手法であると私たちは考えますが、市長のお考えを伺います。
 あたかも住民投票そのものに非があるかのごとく取り扱って住民投票を否定するのは論のすり替えにしかすぎません。横浜市は長年大都市制度を訴えておりますが、新しい大都市制度が実現していないからといって、その重要性に変わりはないのと同じであります。むしろ民主主義を思う気持ちがあれば、大都市制度と同じごとく住民投票の重要性を訴え、その制度化を熱烈に国や地方制度調査会に訴えるべきではないでしょうか。まさに本末転倒であります。
 昨年11月17日に行われた参議院総務委員会においても、我が党の那谷屋正義参議院議員による住民投票というものをどのように受け止めているかとの大臣への質問に総務大臣は、もっと深く民意を問わなければならないときに、「民意を測る上での重要な手段とあって、重きを置かなければならないもの」と答弁をされておられます。一般的な制度化が国によって長年なされていないからといってその重要性を認めないとの考えには、もはや困難を乗り越え新しい時代を切り開こうとする意欲を感じることはできません。
 さらに、一般的な制度化が国によってなされていないことを理由に自治体が何もしようとしないのは、自らの判断による自らの地域の自己決定を保障する地方自治の権利の放棄であって、市長にあるまじき見識と断ぜざるを得ません。既に国の動きを待たず言及されている平成12年の地方制度調査会からのこの20年間においても多くの自治体において常設型住民投票制度が制定されるなど、住民投票を活用し、民意に寄り添う自治体運営を実現されておられます。神奈川県内においても大和市をはじめお隣川崎市においても住民投票制度を国の法制定を待たずして実現している自治体は多くあります。横浜市にはこれらの常設型住民投票条例など住民投票に関する制度がいまだありません。このことに対する市長の見解を伺います。
 横浜市の民主主義がいかに遅れているかを、市長はもちろんのこと議会も自覚する必要があります。その市長及び行政と議会の民意に寄り添わない民主主義の遅れが今回の住民投票条例を求める直接請求につながっていることを強く心に刻み、民意を広く受け止めることのない議会とならないように、ゆめゆめ議会が否決することのないように我々議会自身も民主主義の進化のためにさらなる努力と研さんを積まなければならないと思います。しかるに市長は、IRカジノ誘致について住民投票を自ら提案することはないと再三おっしゃってこられました。住民投票でIRカジノ誘致の是非を市民に問おうとしない理由は何なのか、伺います。
 今後我が国において、また横浜市において、市民が主権を存分に行使して市民主体の市政を実現するために住民投票制度がどのように整備されることが望ましいと考えるか、市長の見解を伺います。
 国民投票によってイギリスのEU離脱が決まり、いよいよイギリスは新時代を迎えました。イギリスは欧州の中でもカジノに寛容な国とも言われています。しかし、極めて厳格なカジノ法の下で小さい規模、中程度の規模のカジノがあり、IRのような大規模なカジノは国民に不利益が大きいとして国会で否決されております。このブレグジットの国民投票には実は法的拘束力はありませんでした。しかし、それでも市民がたとえ僅差とはいえ民主的な決断を果たしたことを受けて、イギリスの政治家は民意を実現すべく全力で困難を乗り越えようとしてきたわけです。政治家が民意に基づいて政策決定をする民主政治の典型的な姿がここにあり、私たちは大いに学習するべき点があるのではないでしょうか。市民、国民が直接的に政策決定することに対して市長は賛成されますでしょうか、それとも反対されますでしょうか。
 住民投票制度は、憲法第95条の地方自治特別法の制定に規定されるように自治を保障するために根幹に位置づけられた制度であって、意見にある住民投票の位置づけの難しさがうかがえるとする見解は憲法をも否定する見解と受け止めざるを得ません。憲法における住民投票の位置づけに対する市長の考えを伺います。
 法的拘束力のある住民投票の可否には諸説あります。住民自治の在り方が進化しつつある昨今、法的拘束力を住民投票に持たせることも理論上可能とする考えも現れてきました。また、法的拘束力の有無にかかわらず、住民意思の尊重の在り方には政治姿勢が表れます。当初、市長が定例記者会見で結果のとおりになるとお答えになったことは、市長の政治姿勢がそのまま素直に表れていたと思います。意見にある投票の結果は、長及び議会が判断する際の考慮要素の一つと、住民投票があたかも行政判断の一つの材料にしかすぎないかのような言及であり、民主主義の観点から到底看過できません。あまりにも住民投票の民主主義における価値を矮小化しています。撤回して修正していただきたいと思いますが、見解を伺います。
 また、その実施のためのコストなどのことも十分考えなければならないとありますが、市民の中で反対の意見が世論調査においても常に多数を占める状況で、市民全員で決定する民主主義上最も敬意を払われるべき、尊重されるべき民主的手続が金銭と引換えにその値踏みをしなければならないとするその意見は、およそ民主主義を守ろうとする政治家の発言とは思えません。民主主義はお金では買えません。人間の人間を守り尊重する崇高な理念によって初めて手に入るものです。住民投票の持つ価値の議論を金銭価値の議論にすり替えているこの意見は撤回修正していただきたいと思いますが、お考えを伺います。
 市民の熱意を一顧だにしないこの市長意見は、市民によって社会を支え、守り、発展せんとする民主主義の根幹を根こそぎ破壊する言論であり、民主主義のとりでとして機能すべき議会の一会派として到底看過できないものです。これは本当に市長のお考えでしょうか。その意思に変更は今後本当に生じないのかどうか、伺います。
 林市長がカジノ誘致を突然表明して以来、多くの市民が林市政に不信感を抱いています。その理由は一体何であると考えるか、伺います。
 林市長と横浜市会の代表民主制が健全に機能していないから、これほど市民が立ち上がったのであります。市長と議会の議論の不足を補完しようと懸命に横浜市民が横浜市民自身に問いかけ署名のお願いをされて、これほどの署名数、賛意をもって住民投票を実施せよと今般請求されているわけであります。市長も議会ももっと議論せよ、もっと市民の声を聞けと訴えているのであります。市長はその事実から逃げてはなりません。その事実から逃げているのかどうか、市長お答えください。
 横浜市会においても、まさにこのように一般質問などはまとめ質問のみで一問一答式ではありません。議員間討議もほぼありません。二元代表制での議会においては、会派拘束も世界標準からすれば一般的でなく、内閣制との混交が見られております。議会改革も道半ばの中で、議会も市長もますます不断の改革精神が求められると思います。このような状況下で代表民主制が健全に機能していると考える根拠は一体何なのか、お考えを伺います。
 市長も直接選挙がされる中で、アメリカ大統領でさえ持たない議案提出権と予算編成権を持つ極めて市長権限の強いストロングメイヤー制度にあります。現在の地方政治における代表民主制が議会制民主主義の持つ可能性を十分に発揮しているとお考えなのか、お答えください。
 世論調査で6割を超える反対がある中で私たち会派は反対してまいりましたが、横浜市会は結果的に残念ながら予算を可決し続けてしまっております。代表民主制が健全に機能していればカジノ、IRの予算は可決されていないのではありませんか。議会と市長の意思と市民の意思との間に本当にギャップがないとお考えになるか、伺います。
 法定必要数の3倍を超える署名数を集めたこの条例案がもし市長と議会によって否定されるならば、それが間接民主制の機能不全を証明することになります。20万人の市民の声は無視しても民主制に影響がないと市長は考えるのか、伺います。
 もしも住民投票を否定するならば、そのこと自体が代表民主制が健全に機能していると断言することは許されないことと思います。これまでの11年に及ぶ市長職にあって代表民主制の足りないところ、欠点について思うところがあるのではないかと思います。率直な市長の御意見を拝聴させていただきたいと思います。
 そして、住民投票を行ってその意思を尊重できる民主制こそ健全な代表民主制と言えるのではないでしょうか。市長の見解を伺います。
 直接請求権は条例制定を議会のほかにも求める権利を市民に保障するものであり、国政にはない、直接民主制を法によって間接民主制に先んじて地方自治法に定められている地方自治の根幹をなす制度でございます。たとえ議会が健全に機能していたとしても、直接請求によって求められることが健全性の否定とはなりません。補完性の原理とは健全性を否定するものではなく、現行制度において健全に機能してもなおかつ新しい事象に対し民意による意思決定の補完が必要な場合に求められるものであって、住民投票を行うことがこれまでの議論を棚上げにするとの論理は住民投票制度そのものの存在意義を全面的に否定するものであり、民主主義の観点から受け入れてはならないものであります。
 加えて、議会での議論を踏まえつつなお民意の反映が不十分として今回の直接請求に至った経緯を踏まえれば、これまでの議会の議論を冒涜するどころか、市民の信託によって成立している議会の議論をまるで市民の思いとは連続していないかのように偏った解釈の中で議会の議論を論評していることになります。議会の中に反対意見はなかったのでしょうか、住民投票をせよという声はなかったのでしょうか。議会の議論とは採決による多数決の政治的決着のみを意味するのではありません。反対の市民意見も反映せよという住民投票を求める声は議会の議論と連続しており、全く棚上げとは言えません。市長の見解を伺います。
 刑法により禁止されている賭博によって市政を運営しようとすることに反対の民意が起こるのは当然のことです。健全に長と議会の代表民主制が機能していると市民が思うのであれば、今回の直接請求はありませんでした。多くの専門家もギャンブル依存症、風紀の悪化、青少年の健全育成への悪影響、そして、コロナ禍によるカジノ産業の経営の悪化など懸念材料には事欠きません。さらに、現職国会議員がIR関連事業者から賄賂を受け取り、汚職疑惑が東京地検特捜部によって捜査が行われているさなかでのカジノ誘致に対し、政治そのものが健全性を欠いているのではないか、IR推進は市民のために決断されたものではなく政治家の保身のために推進されているのではないかと市民が疑うのも当然のことであり、住民投票で政治家に成り代わってIR誘致の是非について市民の良識で決めていくということには十分な合理が認められます。現在の代表民主制が住民投票による一切の補完を必要としないほどに完璧に健全に機能しているとの認識については、横浜市民の反対する意見を無視し、国政における汚職疑惑を棚上げし、これまでの住民投票の重要性を無視する驚くほどの客観性の欠如があり、この市長意見は事実の根拠を全く獲得できていない空虚な意見であると断ぜざるを得ません。このような意見は撤回するべきだと考えますが、お考えを伺います。
 そもそも議会における議論を基本にとありますが、議会における議論を行政はこの間軽んじてきたのではないでしょうか。市長はよく議会で予算を議決いただいたとおっしゃいますが、議会における反対意見はどのようにしようとしておられるのでしょうか。副市長は、大臣答弁と食い違う議会答弁をしながら訂正もないまま答弁を変え、不適切に比較されたIRを誘致した理由のデータの一部も資料から消去して、これも訂正も謝罪もありません。反対するものは人にあらずと言わんばかりの高圧的な態度で真面目に議論しようとする議員を押さえ込むのであれば、議会での議論を基本にしていないのではないでしょうか。市長はこれまでの不適切なデータの使用によってIRの必要性を説明してきたことに対してどう考えているのでしょうか。また、副市長が大臣答弁と食い違う答弁をし、訂正もなくうやむやにしていることをどう考えているのでしょうか。
 そして、議会での議論を基本とするというのは、IRに賛意を示す議員の議論を基本とするということを意味しているのでしょうか、市長のお考えを伺います。
 意義を見いだしがたいとの言葉は、横浜の未来を案じて直接請求を行った市民の思いを木っ端みじんに打ち砕くあまりに冷酷な、かつ粗暴な意見と断ぜざるを得ません。法定の手段では民意を反映しがたいと市民が判断しているからこそ、市民が公正公平に民意を形成するため住民投票を実施することに意義を見いだすべきとしているのであって、今あるもので事足りるのであれば市民がここまで行動することはなかったのです。市長がこの1年まるで市民の気持ちを分かろうとしなかったことが表れているこの言葉には、もはや林市政の下では民主主義が健全に守れないという絶望の思いすら沸き起こります。意義を見いだしがたいとの言葉は民主主義を破壊する言葉と考えます。市長の見解を伺います。
 法定以上の基準を設けることは憲法上も地方自治法も何ら禁止されているところではありません。地方自治法第14条1項にある法令に違反しない限りにおいて今般の住民投票条例を定めることが法に抵触するのかしないのか、市長の見解を伺います。
 むしろ国の法定するところは最低基準として捉えるべきものであって、法に定めのあることに加えて条例によって法の趣旨を深めることは何ら差し支えないことと思いますが、市長の見解を伺います。
 そして、地域の合意形成に必要な事柄に住民投票は入らないと考える理由は一体何でしょうか、お答えください。
 何らの反対意見も生じていない状態でこそ、その最低基準で民意を反映すると言える可能性を帯びるかもしれませんが、今や多くの反対の思いを受け、直接請求との事態に至ってまで民意を反映するために法の定める最低基準で事足りるとする市長の考えには、危険なほどに民意無視の姿勢が表れていると断ぜざるを得ません。民意を反映させる制度が法定されている中で、加えて住民投票を実施することは意義を見いだしがたいという文言を撤回して修正するべきだと思いますが、見解を伺います。
 その法定されているものの一つに公聴会と例示されておりますが、そもそも公聴会とはどのような形式で行われると想定しているのでしょうか。
 また、そもそも市長はIR誘致についてどこで民意を得たと考えているのでしょうか。林市長は2017年の市長選でもIR誘致を問うていません。市長は議会に責任を負っているのではありません。市民に直接責任を負っているのです。市民による直接選挙とはそういうことです。議会の判断の前に市民に説明する責任があります。見解を伺います。
 憲法によって内閣が議会に責任を負う国の議院内閣制と違い、市長は住民に直接責任を負います。国は議会から長が生まれ、したがって、議会が長を支える政党政治の色が濃くなりますが、やはり憲法によって、地方の長の場合は住民によって直接選挙され誕生します。議会に独立して市長の存在はあるのです。市長は当初、賛否の意見は付さないとおっしゃっておられましたが、実際に賛否の文言は明確に文章にありませんが、議会に判断を委ねることなく、独立して自らの判断、賛否の判断を示すことが民主的責任を果たすことになるのではないでしょうか。
 二元代表制を大切にすると、市長は常日頃から言及されています。それならば初めから自らの賛否をしっかり説明するべきだったと思います。市民に直接負っている責任を放棄することは許されません。その点をどう認識されておられるのか、見解を伺います。
 昨年12月22日、18行政区カジノ反対有志の会の皆様が発表された報告があります。昨年3月から4月に実施された横浜IRの方向性の素案に関するパブリックコメントの結果が8月に横浜市から発表され、コメントの割合について調査されたものの報告がここにいる議員の皆様にも届いているのではないかと思います。市民からいただいたパブリックコメントは総計9509件、そのうち反対の立場からのコメントは5077件、53%に上ったとのことです。また、コメントの内容を精査すると、IRの全体もしくは一部の一時停止など事業の再検討などを求めるコメントが43.7%、さらに市民への説明方法や議会への質疑などへの不満、批判があり、IR事業の容認を含め納得できないとする内容が23.8%、合計67.5%がIRの再検討や容認できないとする内容でコメントされているということです。本来であれば横浜市が真摯にこのような分析を行うべきところを市民が自発的に行ってくださった調査であります。市民による分析に対する市長のお考えを伺います。
 市長が丁寧に説明して理解を得たいとしてきた結果として、このパブリックコメントの53%が反対との数字が表れていることについて、今現在、IRカジノ誘致についてどの程度の市民の賛意を得られていると考えておられるのか、見解を伺います。
 また、市長の市民の理解が得られていない、丁寧に説明したいというお言葉は、市民の賛意が得られていないとの自覚に基づくものであったならば、今現在、市長は市民の賛意が得られていると思われるのかどうか、伺います。
 そして、市民の意思を確認する住民投票の意義がなぜ見いだせないと結論するのか、賛意を多く得られない中でも事業を進めようとすれば強引のそしりを受けてもいたし方ないと思います。住民投票を否定するということは、IR、カジノの誘致についてどの程度の市民の賛意を得られているのか、このことはもはや確認しなくてもいいという結論であるのかどうか、市長の見解を伺います。
 IR整備法が県及び県公安委員会の同意とある中身について伺います。県の同意とは何をもって県の同意が形成されると認識しておられますか。県議会と県知事の双方の同意でしょうか。どのような程度に至れば県及び県公安委員会の同意と認識するのか、お考えを伺います。
 また、IR整備法は地域における十分な合意形成を求めておりとのことですが、ここでいう地域とはどの範囲を意味しているのでしょうか。横浜市内の合意形成で事足りるとのお考えでしょうか。そもそも都道府県単位で地域の合意形成を担保することを求めるIR整備法であり、全国でも市のみ、基礎自治体のみでIR区域整備計画を策定しようとしている自治体は横浜市以外には実はありません。大阪は市と府が一体となっており、その他の現在聞こえてくるIR誘致計画は全て都道府県単位が主体となっています。IR、カジノが及ぼす影響は山下ふ頭に何らかの移動手段で一、二時間で到達可能な地域を飲み込むものであり、神奈川県はおろか東京、埼玉、千葉を含む首都圏全土に影響を及ぼすものであります。ここに言われている地域とは横浜だけの問題として捉えるものなのか、神奈川県も入るのか、その他の自治体にもかかるものなのか、見解を伺います。
 そもそもIR整備法には、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとあります。法が求めている十分な地域の合意形成は公聴会だけではありません。その他の住民の意見を反映させるために必要な措置についてどのような検討を行ったのか、伺います。
 そして、なぜその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じないことと結論したのか、伺います。
 IR誘致については市民の声を聞くとの市長の姿勢に変化が生じていると言わざるを得ません。どうして変化したのでしょうか、お答えください。
 そして、市民の声を聞くということを実践するためには、横浜市民の意識、意見を十分に聴取し、その結果に基づき判断することが求められますが、市長はどうお考えでしょうか。
 意見の冒頭に、この直接請求がなされたことはIRに関する市民の皆様の関心の表れとあります。あまりにも民意を軽んじる言葉というよりほかありません。そのような生易しい思いで市民は署名を集めたのではありません。基礎自治体として最大の人口を抱える横浜市において、他の自治体と同様の50分の1という法定ハードルを市長はどのように捉えておられるでしょうか。適正なものとお考えかどうか、伺います。
 新型コロナウイルスの脅威の中で必死に集めた署名、そして直接請求です。あなたは市民の声が聞こえていますかという市民の切実な問いかけであります。林市長、あなたはその切実な市民の問いかけに答える義務があります。あなたは市民の真摯な思いを踏みにじっています。関心という言葉で言い表せるものではありません。受け止めが軽過ぎると思います。見解を伺います。
 この意見によって住民投票に反対する思いであるならば、この条例案を今回の臨時会で議会が可決した場合、市長は再議に付すことになるのでしょうか、その意思はあるのかどうか伺います。
 意見の中に住民投票の「実施のためのコスト等のことも十分考えなければならない。」という文言がありますが、このコスト等の等とは何を意味するのでしょうか、お答えください。
 コストのことを十分考えなければならないのは市長、あなたのほうではないのでしょうか。IRのソーシャルコストの計算もまだしていないのではないでしょうか。その計算がないから住民投票で問うべきだと市民は求めているのです。そのような民間企業では考えられない事業計画もろくに市民に示せないカジノ計画は到底承服することはできないと言っているのです。市がやらないのに市民にはやれという市政は到底健全とは言えません。見解を伺います。
 市民が直接決めることと、市長が決めることと、議会が決めることの一体どれが最も民主的な答えを導くと思いますか、市長のお考えをお聞かせください。
 市長はIRカジノ誘致に関して市民による審判から再び逃げておられます。一つは2017年の市長選挙のとき、そして今回の住民投票。市長、もう逃げないでいただきたいと思います。2009年の初答弁を覚えておられますでしょうか。谷田部現副議長への質問に、市民が本当に望んでいることは何かという観点の下、温もりのある行政サービスの実現を目指していきますと答弁されておられました。市民が本当に望んでいることは何かという観点の下という言葉を2度もおっしゃっておられます。この言葉を今こそ実行するべきときです。市民が本当に望んでいることは何か。市民に直接責任を負う市長職として賛否の分かれる大きな決断の際には、二元代表制の力を発揮するために市長が耳を傾けなければならないのは市民であります。市民の声を直接聞くべきだと市長は意見に付すことができます。意見を修正していただきたいと思います。お考えを伺います。
 世界的に見て我が国のイニシアチブ、レファレンダムの実現には極めて厳しい条件が付されています。例えばスイスのジュネーブ州では、有権者が3万人以上の自治体の場合、最大で3200人の署名があれば、条例制定のイニシアチブも、賛否を問うレファレンダムも可能です。我が国の住民投票の在り方について市長の見解を伺います。
 日本国内においても、常設型住民投票条例を持つ大和市などは地方自治法の求めるハードルよりもはるかに簡易に住民投票を実施することが可能です。大きな人口を抱える横浜市は日本で最も住民投票を実施するのが難しい都市であると言えます。その横浜市で法定の3倍を超える署名をもって市長に対し直接請求を行われているという事実は極めて重たいものであります。民意を軽んじることなく、市長はこの条例案に賛成するべきです。住民投票を実現することが本市において困難な状況にあることについて市長はどう考えておられますか、改善する考えはあるでしょうか。
 横浜は進取の精神のまちです。大都市制度も率先して提唱し、県からの独立を訴え、自立した横浜を目指しています。それが横浜らしさであります。開港場であり、民主主義の玄関口である横浜から先進的な民主主義を実現するべきです。ここで住民投票を否決しては横浜が横浜でなくなります。これからの横浜における民主主義の在り方についてどのようにお考えか伺います。
 19万3193筆を集めた横浜市民の市民力は誇るべきものであります。横浜の何よりの世界に誇るべきものであります。市民の横浜を思う気持ちに心からの敬意を表したいと思います。市長と議会は、この市民の良識に支えられて民主制を維持できていることに本来は改めて感謝をしなければならないところを恩をあだで返すようなことがあってはならないと思います。国家的プロジェクトだということを理由に市長はIR、カジノを推進してきました。国がやるからということは全く理由になりません。ましてIR整備は地方が手を挙げなければ何も始まらないものです。政権が変われば国に同調して市政も変わるのでしょうか。それでは一体何のための地方自治なのか分からなくなります。何のための地方自治なのか、市長の思うことを述べていただきたいと思います。
 私たちの会派は、市長も参加していただいて、議員が全員参加する特別委員会の形式で請求代表者の意見陳述を開催したいと市会運営委員会に提案しておりましたが、それはかないませんでした。市長に請求された条例案ですから、当然に市長は請求代表者の意見陳述を聞く機会を与えられるべきものと思います。請求代表者の意見陳述を直接聞けないことへの思いをお聞かせください。
 そして、必ず中継モニターでライブで視聴していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 そして、意見陳述の委員会閉会後、記者会見を開いて意見陳述に対して市長が感じたことを述べるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 市長は議会でIR誘致について私はニュートラルだとよくおっしゃっておられました。本当にニュートラルであるならば住民投票条例に賛成していただきたいと思います。賛成も反対も公正公平に市民の意思で決定させていただきたいと思います。お考えを伺います。
 今回の直接請求運動は、市民が心配していることに対して市長が全く市民の声を聞いていないと市民が感じる中で、特に反対意見を持つ市民が多くおられるのにもかかわらず、市長も反対の声を聞いたことがないとおっしゃったり、議会においても反対意見が極めて少数で取り上げるに値しないかのような発言もあった中で、オール横浜でIRを誘致せんと広報する横浜市に対して、まるで反対している市民が非市民かのように扱われているかのような、我がまちはホームグラウンドであるはずなのに、アウエーのような扱いを行政と議会から受けている状況に陥っていることに対して、今の横浜市は市民の声が本当に届かないというデモクラシーの脆弱化に対する市民の危機感から生まれていることを市長はどれだけ認識されておられるのでしょうか、お答えください。
 この直接請求は、市長も議会も市民の気持ちをもしかしたら本当に認識できていないのかもしれない、何とかして市長と議会に市民の声を聞かせなければならないと、横浜市の未来は市民の責任だから、自分たちの責任を全うしようというデモクラシーに対するこれ以上ない熱意と強い責任感から生まれ出たものであります。市長は市民のその熱意、責任感を感じることができていますか、お答えください。
 意見にあるIR整備法の地域における合意形成の手段についての条文は、区域整備計画を策定するに当たっての法の条文でありますが、横浜市民は区域整備計画を策定せよとは市長に一度も求めたことはないわけです。一体どのような経緯で区域整備計画を策定することを決めたのか、説明責任を果たしていただきたいと思います。
 前回の市長選では、IR誘致を白紙として争点とせずに市長は当選されました。これが今回の住民投票を求める直接請求につながっていると思います。このことを市長は今どう考えておられますでしょうか。
 条例案が否決されるとなれば、当然夏の市長選挙において争点となることは必至であります。しかし、ここでしっかりと民意を問うてカジノ誘致の是非について決着をつければ、夏の市長選挙は、カジノ以外の山積する市政諸課題について政策を戦わせることができます。ここで民意をしっかりと受け止めて住民投票を実施することがよりよい市政運営につながる最良の答えかと思いますが、市長の見解を伺います。
 請求の要旨に「選挙において横浜市民は、カジノを含む統合型リゾート(IR)誘致について明確な意思表示をする機会がなかったのである。かかる状況のもとでIR誘致に関わる事務執行を進めることは、日本国憲法に由来する民主主義と住民自治の原理をないがしろにするものと言わざるを得ない。」とあり、まさにそのとおりであります。横浜市民は参政権を行使できないままIRを受け入れることはできないと訴えておられるのです。選挙で有権者の判断を得ていない事業を執行していることについて市長は一切の疑問を感じることがないのでしょうか、お考えを伺います。
 また、請求の要旨において「新型コロナウイルスの大流行のもとで施策そのものが根本から問われる状況も生まれている。」との指摘もそのとおりであります。1都3県が緊急事態宣言再発出を要請し、明日にも政府により発令の段階に至っている現状で、市民の切実な請求を足早に否定しようとする御自身の姿勢についてどのようにお考えになるのでしょうか、お答えください。
 法定のものだけで足りるとして、加えて住民投票を実施することには意義を見いだしがたいとするそのお言葉は、国の定めたこと以外は無用のものと言わんばかりのまさに暴論であります。国が法で定めれば、それ以外は地方において条例によってルールを加えることは不要であるとのお考えでしょうか。
 1月3日の神奈川新聞にインタビュー記事があります。ここで市長は、IR整備法では住民投票をやる必要はないと決まっている、これまで二元代表制という関係でずっと審議してきた、市民たちの中で起きた運動とは分けていただきたい、このようにおっしゃっておられますが、IR整備法で住民投票をやる必要はないのだという定めは一切ありません。この本会議場でしっかりと訂正していただきたいと思います。
 また、市民たちの運動と議会と市長との議論を分けて考えてほしいというお言葉がありますが、市民の声をどこまで踏みにじるのかという思いです。市民の声を市政に反映し、市民の声と議会、市長の議論は一体であるべきなのが民主主義の姿です。謝罪して訂正していただきたいと思います。それが署名をしてくださった市民に対する市長のあるべき姿であります。そして、条例案に付した市長意見はあまりにも事実を誤認し、法も誤認し、民主主義のあるべき姿も誤認しており、代表民主制も健全に機能しておらず、住民投票は意義を十分に見いだせるものであって、意見自体に全く根拠を見いだしがたいと言わざるを得ません。意見の全部を見直して修正し、条例案の再提出をしていただきたいと思いますが、見解を伺います。
 林市長は2019年12月、西区の市民説明会において、国が変なことをするはずがない、こういう言葉を発しておられました。質疑応答の議事概要には、国は恐らく暗黒に導くような決断はしないだろうとの言葉も記されています。国政を信用するにもほどがあります。国の施策を無批判に受入れ市民への負の影響を恐らくという当て推量でリスクにさらすのは、市長としてあるまじき姿勢です。市長のされていることは国政権力への依阿であり、国のやることに追従するだけなら地方自治の否定であります。私たちは国に意見書などを提出して国の方向性をただすこともあり、地方自治による国政の監視は地方自治の重要な働きの一つであります。地方自治による国政監視の働きに対する市長のお考えを伺います。
 そして、IR、カジノは横浜だけでなく日本のどこにも誘致してはならないと国に再考を促していただきたいと思いますが、お考えを伺います。
 最後に、市長、市民の声が聞こえていますか。必死の思いで集めた署名であります。コロナ禍の苦しい暮らしの状況も乗り越えて市長にひたすら反対の声を聞いてほしいのだと市民が全力で集めた署名なのです。この意見のようなこのような冷たい言葉で片づけないでいただきたい。あなたの市民に寄り添うという言葉は一体どこへ行ったのですか。このような政治が政治というなら、一体市民のための政治はどこにあるというのですか。林市長、一生懸命に直接請求してくださっている市民の皆さんに、その誠意に、熱意に心から応える市長としての言葉を語りかけてください。市長、権力に依阿してはなりません、権力におもねってはなりません。市長が聞くべきは市民の声です。権力者の声ではありません。そして人間を思う気持ちが心にあるのならば、この付された意見を撤回して再提出をしていただきたい。
 菜根譚という中国の古い書物があります。道徳に棲守する者は、一時に寂寞たるも権勢に依阿する者は万古に凄凉たり。むしろ一時の寂寞を受くるも万古の凄凉を取ることなかれとの言葉があります。道を守れば孤独に陥ることもあるが、それはいっときのこと。しかし、権力におもねりへつらえば永遠に寂しく孤独を味わうことになる。だから、いっとき寂しい思いはしても永遠に寂しい思いをするようなことはしてはならないという意味だそうです。市長、市民を切り捨てないでいただきたい、突き放さないでいただきたい。ここで市民を切り捨て突き放せばあなたは永遠に孤独になり、永遠に寂しい思いをすることになると私は思います。初心とともに、市民とともに生きてください。それがこの直接請求が林文子市長に提出された意味であり、林文子市長に市民が本当に望んでいることであり、林文子市長が聞くべき横浜市民の声であります。
 私たち立憲民主党・無所属フォーラム横浜市会議員団は、今般、市長提出のカジノの是非を決める住民投票条例の成立と、市民による市民のための横浜市政を実現して真に良識ある横浜市政を取り戻すため、最後の最後まで横浜の未来を憂慮し、IRカジノ誘致に反対する横浜市民の皆様に全力で寄り添うことをお誓い申し上げ、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。

(拍手)
(私語する者あり)

○議長(横山正人君)
 林市長。

〔市長 林文子君登壇〕

◎市長(林文子君)
 荻原議員の御質問にお答え申し上げます。
 市第100号議案について御質問いただきました。
 署名数への所感ですが、このたび地方自治法に基づく条例制定の直接請求がなされ、法定数を上回る署名数が集まったことは、IRに関する市民の皆様の関心の表れとして受け止めています。
 市長意見は賛成の意思か、反対の意思かについてですが、賛成または反対と一言では言い尽くせない思いをまとめたものが意見となっております。あえて申し上げるとすれば、市民の皆様に丁寧に説明を行うとともに、議会における議論を基本として着実に法定の手続を進めていくことが重要だというのが私の意見です。
 住民投票の結果への対応についてですが、条例案を提出し、御審議いただいている現段階では、お答えは差し控えさせていただきます。
 反対の声に関する考えですが、市民や経済界の皆様からは、単に賛成、反対というだけではなく、治安や依存症の悪化が心配であるという声や、アフターコロナにおいて横浜の観光や経済の再生に不可欠であるという声もいただいております。
 住民投票が実施された場合に反対が上回る可能性についてですが、条例案を提出し、御審議いただいている現段階では、お答えは差し控えさせていただきます。
 市長の地位は何に立脚するかですが、憲法第93条により、地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が直接選挙する旨が定められており、市長の地位は有権者である横浜市民の支持に立脚していると考えています。
 住民投票と直接選挙の相違点ですが、住民投票も選挙も有権者である市民が自らの政治的な意思を直接表明する機会であると考えます。
 住民投票は民主主義にとって重要な政策決定の手法であるとのことですが、地方制度調査会の答申にもあるとおり、住民投票は代表民主制を補完するものと考えています。
 住民投票制度に関する認識についてですが、住民投票条例を制定している自治体があることは承知しています。地方制度調査会の答申にもあるとおり、住民投票は代表民主制を補完するものと考えています。
 IRの是非を住民投票で問わない理由についてですが、IRについてはこれまでも様々な観点から議会において議論が積み重ねられております。また、IR整備法には地域における合意形成の手続が定められており、住民投票についての記載はありません。
 住民投票制度の整備についてですが、地方制度調査会の答申にもあるとおり、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の在り方等の論点が法整備により解決されることが前提と考えております。
 市民や国民が直接的に政策決定することについてですが、一概には申し上げられませんが、我が国にも憲法改正時の国民投票制度もあり、市民、国民が最終的な判断をするべき場合もあるのではないかと考えています。
 憲法における住民投票の位置づけですが、憲法に規定する地方自治の本旨の内容として住民自治があることは承知しておりますが、住民投票のような具体的な制度につきましては法整備がなされることが前提と考えております。
 市長意見が住民投票の民主主義における価値を矮小化しており、撤回修正すべきとのことですが、IR整備法に定められた地域における合意形成手続を進めることが重要と考えておりまして、撤回、修正の考えはありません。
 実施のためのコスト等のことも十分考えなければならないとの意見を撤回修正すべきとのことですが、御指摘の点についてはIR整備法に地域における合意形成手続が定められていることも十分考慮すべきであるとの趣旨であり、撤回、修正の考えはありません。
 市長意見は民主主義の根幹を破壊するとのことですが、私の意見については議会における議論を基本として進めていきたいというものでありまして、民主主義の根幹にのっとるものであると考えております。
 多くの市民が市政に不信を抱いているとの御指摘ですが、直接請求については横浜IRに関しての一つのお考えの表れであると認識をしています。市民の皆様の声をしっかりと受け止めるという思いは市長就任当時から変わっておりません。今後も、市民の皆様には事業説明会などで丁寧に情報発信を行うとともに、市民の皆様の代表である市会において御議論いただきながら事業を進めていきます。
 代表民主制が健全に機能していないとのことですが、住民の代表により構成される議会において、議員の皆様と議論を行っていることが代表民主制が機能している表れだと私は認識しています。
 代表民主制が機能していると考える根拠についてですが、住民の代表により構成される議会において、議員の皆様と議論を行っているこの現状がまさに代表民主制が健全に機能していることの表れだと認識しています。
 代表民主制についての評価ですが、住民の選挙で選ばれた長と議会の議員による代表民主制は地方自治制度の根幹であると認識しています。
 市民、議会、市長に認識のずれがあるとの御指摘ですが、IRについてはこれまでも市会において、市の将来を見据えた長期的な支援で責任を持った議論を行ってきたと認識をしています。引き続き市民の皆様の代表である議員の皆様と議論を重ね、その状況を市民の皆様にお伝えしていくことが重要と考えています。
 直接請求を拒むことは間接民主制の機能不全との御指摘ですが、約313万人の有権者のうち2か月で19万あまりの署名が集まったことはIRに関する市民の皆様の関心の表れだと受け止めています。法令に従い条例案を提出していますので、議会においてしっかりと御審議いただくことが重要と考えています。
 間接民主制についての評価ですが、この11年間、政策決定に当たっては、二元代表制の下、議会でしっかりと議論をして取り組んでまいりました。市会の皆様とともにその役割を果たせていると考えています。
 住民投票の意思を尊重できる民主制こそ健全な代表民主制であるとのことですが、地方自治制度の根幹は住民による選挙で選ばれた長と議会の議員による代表民主制であり、住民投票は代表民主制を補完する意味において有用なものと考えています。
 住民投票を求める声は議会の議論と連続しており、議論の棚上げとは言えないとのことですが、議員のお考えはお聞きいたしましたが、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。
 代表民主制が健全に機能しているとの認識には客観性の欠如があり撤回すべきとのことですが、議員のお考えはお伺いしましたが、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。
 説明に用いたデータに関する御質問ですが、国と本市の観光に関する資料についての御指摘と思われます。横浜は日帰り客が多く、消費額の高い宿泊客を増やすことが大きな課題であることをお伝えしたものです。荻原議員から御指摘もいただき、IR市民説明会資料等ではそれぞれ出典を明らかにした上、単純比較とならないように傾向をつかむための資料としてお示しいたしました。今後も市民の皆様に分かりやすい説明に努めていきます。
 副市長の議会における答弁についてですが、昨年6月の国と本市の事業スケジュールの確認についての常任委員会でのやり取りに関するものと思われます。国からは書面での調査、照会という事実がなく、国と市では日常の情報交換において伝達していたことを答弁したと副市長から報告を受けております。
 議会での議論を基本とする意味ですが、今までも賛否にかかわらず市会の皆様に御議論いただいてきたものと考えています。今後も、これまで同様に事業の進捗に合わせ、市会において議論いただきながら事業を進めていくことが重要と考えています。
 意義を見いだしがたいとは民主主義を破壊する言葉であるとのことですが、IR整備法が地域における様々な合意形成手続を定めていること等を踏まえると、加えて住民投票を実施することについては意義を見いだしがたいとの考えでございます。民主主義を破壊する言葉とは考えておりません。
 法定以上の基準を設けることについてですが、IR整備法との関係で、本市条例の制定が違法であるとは考えておりません。
 国の法定するところは最低基準として捉えるべきとのことですが、一般的に言えば、法定の手続に条例で独自の手続を付加することが直ちに違法とはならないと思いますが、本件については、IR整備法が定める手続がある中、加えて住民投票を行うことには意義を見いだしがたいと考えております。
 IR整備法における合意形成の手法についてですが、法には「区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」と規定されていますが、住民投票についての記載はありません。
 意義が見いだしがたいとの文言を撤回、修正するべきとのことですが、議員のお考えはお伺いしましたけれども、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。
 公聴会の形式についてですが、IR整備法においては、区域整備計画を作成しようとするときは、公聴会の開催、その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないと規定されています。都市計画手続における公聴会等を参考にしながら、具体的な形式については今後検討していきます。
 IR誘致に関する民意についてですが、IRについては、予算の議決をいただき平成26年度から検討に着手し、継続して検討を進めてきました。その間、横浜の将来の経済発展に期待を寄せる声、治安や依存症といった懸念事項を心配される声など様々な意見を伺ってきました。また、市会においてもIRに関する多くの御質問や御意見をいただき、市民の代表である議員の皆様と議論を重ねてきたものと認識しています。
 賛否は明確に文章化されておらず、市民へ直接負っている責任を放棄することは許されないとのことですが、条例案に対する私の考えは意見で述べさせていただいたとおりでありまして、市民の皆様への責任を放棄しているということはないと思います。
 市民団体によるパブリックコメントの分析結果についてですが、5040の個人、団体からいただいた意見を9509件に分類し、それぞれについて本市の見解をお示しし、公表した資料を集計されたものと思われます。このパブリックコメントは、お一人が複数の御意見を提出できることや判断が難しいものもあることから、賛否の割合を出すことは適切でないと認識をしています。
 誘致に関する市民の皆様の御理解に対する認識ですが、私自身、各区にお伺いし、市民の皆様に直接日本型IRの仕組みや本市が本格的な検討、準備を開始した背景などをお伝えしてきました。引き続き、市民の皆様に御理解いただけるように、事業の進捗に合わせて丁寧に御説明させていただきたいと考えております。
 市民の皆様の賛意についてですが、IRに設置されるカジノについては、これまでも市民説明会などで治安やギャンブル依存症などの懸念事項に関する説明を丁寧に行ってきました。しかし、いまだ不安に感じている方がいらっしゃると認識をしております。IRは国内で前例がなく、仕組みや制度の内容に難しい部分もあるため、引き続き分かりやすい情報提供に努めてまいります。
 市民の賛意の確認についてですが、市民の皆様の声をしっかりと受け止めるという思いは市長就任当初から変わりはありません。IRについては、これまで同様、IR整備法に定められた手続に加え、対話型の事業説明会などによりまして市民の皆様に丁寧に情報発信を行っていきます。
 県との同意の形成に関する手続ですが、IR整備法の規定に基づき、県が実施するギャンブル等依存症対策や公安委員会が行う治安維持対策などについて、事業の進捗に合わせて協議会での協議、文書照会などを通じて確認していきます。
 地域における十分な合意形成の地域の範囲ですが、IR整備法では、都道府県等との協議や同意、公聴会の実施、議会の議決など、地域における十分な合意形成を図るために必要な枠組みが定められています。この枠組みにより合意形成を図るものとして、依存症や治安に関する対策、地域経済、観光の振興に関する事項、周辺の基盤整備などが想定されます。このため、県等の同意や関係団体、市民の皆様等の御理解をいただきながら地域における合意形成を図っていきます。
 住民の意見を反映させるために必要な措置についてですが、IR整備法における条文では、区域整備計画の作成に当たって必要な措置の代表例として公聴会の開催が規定されています。さらに、区域整備計画案の公表及び説明会の実施なども住民の意見を反映させるために必要な措置に含まれるものと考えております。
 必要な措置を講じないこととしたとの御指摘についてですが、IR整備法における条文では、区域整備計画の作成に当たって必要な措置の代表例として公聴会の開催が規定されています。さらに、区域整備計画案の公表及び説明会の実施なども住民の意見を反映させるために必要な措置に含まれているものと考えていますので、法に基づき必要な措置を講じていきます。
 市民の皆様の声を聞くという姿勢についてですが、市長就任当初から私は変わりがないです。IRについてはこれまでも市民説明会や各種広報、パブリックコメントなどを通して市民の皆様に丁寧に御説明し、御意見を伺ってきました。また、市民の代表である市会の皆様とも多くの議論を重ねてまいりました。今後も、IR整備法に基づく公聴会の開催など、様々な機会を捉え市民の皆様の声を反映し、市会でしっかりと御議論いただきながら事業を進めていきます。
 市民の皆様の意見を十分に聴取した結果に基づき判断すべきとのことですが、IRについては、これまで日本型IRの仕組みや横浜市が本格的な検討、準備に着手した背景、RFCの概要などについて市民の皆様にお伝えしてきました。昨年末には実施方針案を公表しましたが、最終的には公募により選定される事業者と作成する区域整備計画で具体化します。これらの状況を市民の皆様に適切に情報提供しながら、市会において区域整備計画案を御審議いただくことが重要であると考えています。
 本市における署名の法定ハードルについてですが、地方自治法に定める法定署名数は、例えばリコールについては、平成24年に大都市において要件を緩和する旨の改正も行われており、一定の合理性を有するものと考えております。
 直接請求に関する署名についてですが、約313万人の有権者のうち2か月で19万あまりが集まったことは、横浜IRに関しての市民の皆様の一つのお考えの表れだと受け止めています。依存症や治安対策などを御心配するお考えなどが表れたものと認識しておりまして、そのお考えはしっかりと受け止めて丁寧な説明をさせていただきます。
 議会が可決した場合、再議に付す意思の有無についてですが、この場では仮定に対する御質問への答弁は差し控えさせていただきます。
 コスト等の等についてですが、立会人をお願いする地域の皆様の御負担や住民投票に関する事務に従事する職員の労力を想定しています。
 IR誘致に伴うコスト計算がないとの御指摘ですが、市が実施する施策に要する費用は、選定した事業者と共同で作成する区域整備計画の中で明らかにしていきます。
 市民、市長、議会の決定のどれが最も正しい答えを導くと考えるのかですが、それぞれの事案により異なると考えますので、一概には申し上げられません。
 市民の声を住民投票により聞くと意見を修正すべきとのことですが、直接請求の条例制定の意見については、政府の地方制度調査会における議論の経緯やIR整備法との位置づけ、市会での議論の過程などを記載したものです。市としては、IR事業に関する住民投票の実施における課題について、事実に基づき意見を述べさせていただきました。
 我が国の住民投票の在り方についての見解ですが、国それぞれの政治制度や政治風土が異なりますので一概には申し上げられませんが、我が国においては、住民投票等の直接民主的手法は代表民主制を補完する位置づけだと認識をしています。
 常設型の住民投票条例がない本市の状況を改善する考えはあるかとのことですが、他都市における常設型の住民投票条例がどの程度活用されているのかについて全ては把握しておりませんが、引き続き国の動向等について注視をしてまいります。
 本市における民主主義の在り方についてですが、憲法や法令に基づきその趣旨が達成されるように努めてまいります。
 国に同調してIRを推進することにしたとの御意見についてですが、市民の皆様や経済界、そして市会の皆様からも様々な御意見をいただくとともに、国の動向、他都市の状況なども踏まえて、横浜の将来に責任を持つ市長として総合的に判断しました。
 請求代表者の意見陳述を直接聞けないことへの思いについてですが、請求代表者の皆様が陳述された御意見は、私としても何らかの形でお聞きしたいと考えております。
 中継モニターで意見陳述を必ず視聴していただきたいとのことですが、中継モニターでの視聴も含めまして、請求代表者の皆様の意見陳述は何らかの形でお聞きしたいと考えております。
 意見陳述がされた内容に対する意見を公表すべきだとのことですが、地方自治法の規定に基づき、審議を行うに当たって、議会が代表者に意見を述べる機会を与えるものであると認識しています。このため、御審議いただいている過程において、法定の手続外で私から意見を申し上げることは適切ではないと考えています。
 直接請求の条例制定に賛成すべきとのことですが、議案に添付した意見は、IR事業に関する住民投票の実施における課題について、事実に基づき意見を述べさせていただいたものです。
 直接請求運動はデモクラシーの脆弱化に対する危機感から生まれているとの御指摘についてですが、直接請求制度は、我が国の地方自治制度の根幹である代表民主制を補完する制度として重要な意義を有していると認識しています。代表民主制が健全に機能していると言える本市においては、今後も議員の皆様と丁寧に議論を積み重ねていくことが大切であると考えています。
 直接請求は市民の熱意と責任感によるものとのお考えについてですが、市民の皆様の声をしっかりと受け止めるという思いは市長就任当初から変わりがありません。一定数の市民の方が参加され今回の直接請求がなされたことは一つのお考えであると認識をしています。
 区域整備計画策定を決めた経緯についてですが、令和元年9月、IR推進事業費の補正予算を計上した際、区域整備計画の申請に向けた検討、準備を進めるための予算として市会にお諮りし、議決をいただいた上で事業を進めています。
 IR導入を白紙としていたことが直接請求につながっているとの御指摘についてですが、平成29年の時点では法令等の全容も示されておらず、ギャンブル等依存症対策についても国で論点整理が行われている状況でした。そのため、導入する、しないについてはまだ判断できず、白紙としていたものです。その後、ギャンブル等依存症対策基本法やIR整備法が成立するなど、国家的なプロジェクトの枠組みが整いました。これを受けまして補正予算を市会にお諮りし、IR実現に向けた本格的な検討、準備を進めることとしたものです。
 住民投票の実施がよりよい市政運営につながるとのことですが、よりよい市政運営のためには、IRに限らず市政の様々な諸課題について、代表民主制の下、議員の皆様と議論を重ねていくことが何よりも大事であると考えています。
 有権者の判断を得ていない事業を執行しているとの御指摘についてですが、IR事業は国を挙げて推進している国家的なプロジェクトであり、国会において審議され、成立したIR整備法による新たな仕組みの中で推進されています。本市においては、代表民主制の下、IRの取組について市会に御報告し、市民の代表である議員の皆様と丁寧に議論を積み重ねてきました。今後も、市会において御議論いただいた上で事業を進めてまいります。
 市民の切実な請求を足早に否定しようとする姿勢についてどのように思うのかとのことですが、市民の方々から直接請求があった条例案をできるだけ早く議会で御審議いただくことが重要であると考えております。
 国が法定すれば、それ以外は地方自治体においてルールを加えることは不要なのかとのことですが、本件については、IR整備法に定められた地域の合意形成の手続を一つ一つ丁寧に実施していくことが重要と考えたものであり、条例によってルールを加えることを一律に不要と考えるものではありません。
 意見の全部を修正し、再提出を求めるとのことですが、議員のお考えはお伺いいたしました。しかし、私の考えは意見で述べさせていただいたとおりです。
 地方自治による国政監視は地方自治の重要な働きの一つであるとのことですが、地方自治体としては、様々な課題に対して国と協力しながら一つ一つ解決に向けて行動していくことが重要であると考えております。
 IRの再考を国に促すべきとのことですが、横浜が抱える将来への課題に対する強い危機感から、その解決策の一つとしてIRを推進しています。IRはアフターコロナの経済再生の起爆剤の一つになるものと認識しております。国家的なプロジェクトに選定されるよう取り組んでいきます。
 署名した皆様に対する認識ですが、一定数の市民の方が参加され今回の直接請求がなされたことは一つのお考えの表れであると認識しています。私も横浜の将来を真剣に考え、IRのみならず企業誘致など、横浜の将来に向けた施策にこれまでも力を入れてきました。IR整備法は、海外の事例を研究し、カジノに関してこれまでにない様々な規制が組み込まれています。そして、MICE施設、ホテル、エンターテインメント施設などで構成されるIRは横浜の魅力を大きく高め、世界中から多くの人々を呼び寄せるものとなります。今後も、市民の皆様に丁寧に御説明をして、御理解いただけるようにしっかりと取り組んでまいります。
 荻原議員にるる御質問をいただきました。そして、ただいま御答弁させていただきました。議員が、市長は市民の声を受け止めていないと、分かっていないのではないかというお言葉を幾つかいただきました。これは私にとって非常に大変つらいところでございます。ずっと市民の方に寄り添ってやっていくというのが私の信念でございましたから、しかし、議員が大変強くいろいろな表現で私にお伝えいただいたことは本日は傾聴させていただきました。今後は、そのような御懸念が出ないように私もしっかりと市政に取り組んでまいりたいと思います。
 以上、荻原議員の御質問に御答弁申し上げました。

〔傍聴席にて私語する者あり〕

○議長(横山正人君)
 荻原君。
〔荻原隆宏君「時間が残っていますので、再質問させていただきたいと思います」と呼ぶ〕

○議長(横山正人君)
 荻原君、登壇どうぞ。

〔荻原隆宏君登壇、拍手〕

◆(荻原隆宏君)
 あと2分少々ございますので、再質問させていただきます。
 市長のお答え、多くありましたのは、私の考えは考えとして聞いていただいて、しかし、私の意見はこの付した意見のとおりというお言葉がありましたが、市長に付していただいた意見はしっかりと読ませていただいた上で今日この場で質問させていただいております。この意見がそのようになった理由を問うているわけでございますので、そのお答えはお答えになっておりませんので、しっかりともう一度お答えください。
 そして、市民の皆様が今回直接請求された思いは一つの考えであると、このようにおっしゃっておられますが、この約20万筆を集めた直接請求が一つのお考えだというそういう冷たい言葉で片づけないでほしいと、このように訴えているのです、市長。そういうお答えはいただきたくないと思います。もう一度しっかりとお考えの上、御答弁をいただきたいと思います。
 そして市長は、丁寧にまた説明をしていきたいというお答えもありました。しかし、市長、今日私が市長に問いたいのは、市民に情報を提供するということと説明をするということ、それと市民の声を聞くということは違うということなのです。どんなに市民説明会をしても、では市長は市民の声をどうやって受け止めるのかということを市民は問うているのです。市長、住民投票という手段で市民が市民の声を市長にしっかり聞いてくれと、情報はいろいろいただいている、その上での市民の判断をしたいのだと。こういうことでありますから、その点についてのお答えをいただきたいと思います。
 そして、議会と市長の代表民主制が健全に機能していると、これも何回も繰り返しおっしゃっておられました。今日私も何回も申し上げたと思います。もし健全に機能しているならこの直接請求はなかったのです。市民の声をもっと深く聞いてくれ、こういうことでありますから、その思いにしっかりと応えていただきたいと思います。
 そして、国のほうが整ったから市長が決める、そういうことではありません。このことについても再答弁をお願いします。(「答える必要ない」と呼ぶ者あり)

○議長(横山正人君)
 時間です。(拍手)
 ただいま答弁を整理しておりますので、しばらくお待ちください。

〔傍聴席にて私語する者あり〕

○議長(横山正人君)
 傍聴人の方に申し上げます。
 会議の妨げとなり、また、他の傍聴人の方々の妨げにもなるほか、飛沫の拡散を防ぐ観点からも静粛にお願いいたします。
 なお、注意事項を遵守いただけない場合は、地方自治法第130条の規定により退場を命じることがありますので、あらかじめ御承知おきください。退場者を出したくないので、ぜひ御協力をお願いしたいと思います。
 林市長。

〔市長 林文子君登壇〕

◎市長(林文子君)
 荻原議員の御質問にお答え申し上げます。
 私が一つのお考えの表れだというふうに申し上げているのですが、大変これは冷たい答えだとおっしゃっていますが、そのようには私は考えておりません。実は、ここで話が長くなりますけれども、私自身様々な方にお会いする機会がございます。こういった場でも何度もお伝えしたのですけれども、それは証明されないというか、どういう形として出ているのだという御懸念があると思いますけれども、私も様々な機会で市民の方にお会いすることもございます。それは個々のことです。そういうときに大変賛成の方もたくさんいらっしゃいますし、また、反対の方もいらっしゃるし、それから、例えばおそば屋さんに行って、いきなり頭からどなられたり、そのようなことがありました。おそばを食べに行こうと思っていたら、食べていた人がいきなり立ち上がってうわっと言われたり、そういうこともあったのです。ですから、長い時間の中でいろいろなことを経験しております。
 それで、最後に私が一つのお考えであると申し上げるのは、やはりいろいろな御意見があるので、今回の19万筆強の数字が出ている、住民投票条例を制定すべきであるという御意見はきちっと私も受け止めておりますし、ただ、方や様々、大変賛成だという方々、それでもっと説明を聞きたいという方々、そういう方がいらっしゃいますから、ただその19万、本日、私が御提出いたしましたこれを全てであると、これが市民の皆さんの全てだから聞いてくれということについては、そのようにはお答えができないということなので、受け止めさせていただく。だから、冷たいということはない、これはそのように受け取られたら仕方がないことなのですが、そこは実に申し訳ない、御理解を賜りたいと思います。
 それから、国が決めていたから何でやるのだという話なのですが、これは少し違うのです。これはまず、基本的に国が日本のIRの推進をやろうとお決めになりました。これについて手挙げ方式をいたしました。ですから、そのときから、一体これは手を挙げるべきものか。つまり、横浜の将来にとって必要なものなのかということを考え続けて、ここは先ほどからどういう順番で議論してきたかというお話をしておりますけれども、そういう形でやってきたわけでございまして、国がということではないです。国がそういうことをやるよと言ったから手挙げ方式でいくので、手を挙げてそれに応えるということでございますから、ここにははっきりと意思が入っております。私の意思も入っておりますし、議会で二元代表制を大事に、私は就任以来、二元代表制こそが最も大切であるし、そこをちゃんとやりましょうということで、たしかお話もさせていただいたと思います。
 それをずっとここでの議論を大事に大事にやってきたつもりでございますので、今回のIRについても、整備するに当たっての検討費用であるとか、いろいろなそれに関わる推進というか研究する材料とか推進に係る予算を議決していただいています。これは私は、議員は先ほどから市民の声を聞いていないというような言い方を御懸念なさっておりますけれども、二元代表制の中において、ここにいらっしゃる方たちは本当に横浜市民の民意を抱いてここに御出席なさっているのではないかと私は思いますから、決してそれを否定してはならないと。だから、二元代表制は基本的なものであって、それを先ほどから申し上げているけれども、住民投票条例も非常に大事なものであると、補完するものであるということも私は申し上げております。ですから、つべこべ何だか言い訳しているようでございますけれども、決して冷たいとかそういう考え方ではなく、皆さんの声をお聞きしているということでございます。
 以上、御答弁申し上げました。