横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

HOME / 市政報告/議事録 / 発言全文

令和3年 健康福祉・医療委員会

△市第161号議案の審査、採決

○渡邊委員長
 健康福祉局関係の審査に入ります。
 なお、議題に関する当局の説明に際しましては、着座のままで結構であります。また、答弁につきましても飛沫による感染をより防止する観点から着座のままで結構であります。
 初めに、審査の都合上、本日の本会議において上程され、本委員会に付託されました追加議案から先に審査いたします。
 初めに、市第161号議案を議題に供します。

市第161号議案 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例等の一部改正

○渡邊委員長
 当局の説明を求めます。

◎田中健康福祉局長
 健康福祉局でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 市第161号議案横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例等の一部改正につきまして御説明申し上げます。
 議案書では57ページからになりますが、概要を資料にまとめましたので、お配りした資料を使って御説明いたします。
 1、提案理由ですが、令和3年1月25日に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されました。これに伴い、関連する本市の条例の一部を改正します。
 2、改正が必要な条例ですが、
  (1)横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例から
  (7)横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例までの7条例でございます。
 3、改正の概要ですが、国の基準省令で示された次の内容を改正します。なお、改正内容がいずれの条例に含まれるものかは、以下の各項目末尾に記載された①から⑥で示しています。また、各項目、対象サービス、内容については、表にまとめましたので、後ほど御確認ください。
 (1)感染症対策、非常災害対策、業務継続に向けた取組の強化ですが、感染症や災害が発生した場合であっても、感染対策等を講じながら、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されるよう、日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準について見直しを行います。
 2ページを御覧ください。
 (2)虐待防止対策の強化ですが、障害者虐待防止のさらなる推進のため、これまで努力義務であった研修等の実施を義務化します。
 (3)ハラスメント対策の強化ですが、障害福祉の現場において、安心して働くことのできる職場環境・労働環境を整える観点から、全ての障害福祉サービス事業者において適切な就業環境維持を求めることとしています。
 (4)身体拘束等の適正化ですが、身体拘束等の禁止と記録の義務づけについて、居宅介護等訪問系のサービスも対象とします。また、身体拘束等の適正化のための対策を、計画相談等相談支援系サービスを除いた全てのサービスに義務づけます。
 3ページを御覧ください。
 (5)ICTの活用ですが、感染症対策や業務の効率化の観点から、テレビ電話等を活用した会議の開催を可とします。
 4ページを御覧ください。
 (6)効果的な就労支援に向けた取組の強化ですが、就労支援等サービス事業者は、通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整の義務づけや対面での支援における要件の緩和など、以下の取組を強化します。
 5ページを御覧ください。
 (7)の重要事項の備え置きを可能とする取扱いですが、利用者の利便性の向上等の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく事業所に閲覧可能な形で備え置くことなどを可能とします。
 (8)指定共同生活援助において、個人単位で居宅介護等を対応する場合の特例の3年延長ですが、共同生活援助において、ホームの生活支援員による支援が原則ですが、重度の障害に対する介護について、一時的に職員の加配が必要な場合があるため、令和3年3月末までの特例として居宅介護等の提供が受けられることになっています。この特例の期間を令和6年3月末までに延長します。
 (9)障害者支援施設・福祉型障害児入所施設の一体的な運用の期限の設定ですが、福祉型障害児入所施設の入所中に18歳を迎えた障害者は、原則として障害者支援施設や地域に移行することとされています。この移行に努めていますが、これが困難な方もいるため、福祉型障害児入所施設への継続的な入所を、令和3年3月まで特例として認めている運用を令和4年3月末までとします。
 4、施行予定日ですが、令和3年4月1日です。
 なお、別紙に具体的な改正の内容を記載した改正内容項目一覧と条例の新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御確認ください。
 御説明は以上でございます。

○渡邊委員長
 説明が終わりましたので、質疑に入ります。


 (中略)

◆荻原委員
 1点だけ確認でございます。
 5ページの(9)の障害者支援施設・福祉型障害児入所施設の運用についてなのですけれども、やはり令和4年3月末まで延長という運用になっているのですが、これ以降についてはどのように対応するか考えをお聞きします。

◎上條障害福祉保健部長
 今回の期限の延長でございますが、毎回基本的に3年ごとにこうした基準は見直されているのですが、前回もあるいはその前々回も同じような対応が取られております。だから、次もまた1年間過ぎて延長されるということを見越しているわけではございませんが、障害児の入所施設については毎年18歳を迎える方がいらっしゃいますので、引き続き成人の施設に移行していかれるように努めていくということには変わりはございません。
 現時点では、令和4年3月末まで期限が延長されましたので、その期間を有効に使って、現在18歳を過ぎている方、これから迎える方の対応、あるいは今17歳、16歳の方がその後どうしていくのかということも見越してしっかりと対応していく必要があると考えております。

◆荻原委員
 これは、国の法律か省令によって延長が決まってくる。それを追うように、条例が改正されるということだと思うのですけれども、例えば政令によらず我々横浜市独自で条例対応をしていくということも可能なのでしょうか。

◎上條障害福祉保健部長
 基本的には、基準省令の中でそれに従うというような省令もございます。こちらについては、入所の定員ということにも関わってまいりますので従うべきと考えてございます。仮にこの基準を横浜市としてもっと厳格にということした場合、その対応というのは正直なところ難しいと思っております。

◆荻原委員
 厳格にというのは、どういう方向でしょうか。

◎上條障害福祉保健部長
 横浜市としてさらに、特例として認める期間を短くするというようなことは難しいと考えております。

◆荻原委員
 短くすることは私も考えておりませんが、逆に長くして、我々横浜市独自で延長するということは可能なのでしょうか。

◎上條障害福祉保健部長
 これについては、先ほども申し上げましたとおり、従うべき基準ということでございますので、前の答弁と少し矛盾するかもしれませんが、延ばすということも難しいと考えております。

◆荻原委員
 そうすると、国の省令を待つほかないという状況と。この国の省令を待たずしても、横浜市独自できちんと必要とされる地域移行が困難な方に対する適切なサービスを提供できる方策をしっかり御検討いただきたいなと思いますが、これはいかがでしょうか。

◎上條障害福祉保健部長
 いただきました御意見も踏まえて、障害児入所施設を所管しているこども青少年局ともしっかり連携を取って、お一人お一人に寄り添った支援ができるように、事業者も含めて考えて、しっかり受け止めていきたいと考えております。

○渡邊委員長
 他に御発言もないようですので、本件については質疑を終了し、採決することに御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○渡邊委員長
 それでは、採決いたします。
 採決の方法は、挙手といたします。
 本件については、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。

(挙手)

○渡邊委員長
 挙手多数。
 よって、市第161号議案については原案可決と決定いたします。