横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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令和 4年 こども青少年・教育委員会

△横浜市中期計画2022~2025(素案)について

○麓委員長
 次に、報告事項に入ります。
 初めに、横浜市中期計画2022~2025(素案)についてを議題に供します。
 なお、本件につきましては、政策局の齊藤政策部長ほか2名が説明員として出席いたしますので、御了解願います。
 また、本計画の全体概要につきましては、昨日の教育委員会関係の審査の際に説明を受けておりますので、説明を省略することとし、直ちにこども青少年局関係の説明をお願いいたします。
 当局の報告を求めます。

◎吉川こども青少年局長
 横浜市中期計画2022~2025(素案)につきまして御説明申し上げます。
 計画全体の概要につきましては、今、委員長からお話ございましたとおり、昨日の委員会において政策局が説明しておりますので、本日はお手元に配付しております中期計画の素案、こども青少年局の抜き刷り版によって、こども青少年局に関連する部分について御説明いたします。

(中略)

 続いて、7ページを御覧ください。
 政策3、困難な状況にある子ども・家庭への支援ですが、まず、政策の目標として1つ目に、子供、青少年の体験活動の機会や居場所の提供の充実を図るとともに、その成長を見守り、支えるための地域における環境づくりを進めることで、子供、青少年が社会との関わりの中で健やかに育ち、自立した個人として成長できています。
 2つ目に、貧困やひきこもりなどの様々な困難を抱える子供、若者及びその家庭が早期に適切な支援につながり、社会的に孤立することなく、自立した生活を送ることができています。
 次に、政策指標としては、若者自立支援機関等の支援により状態の安定、改善が見られた割合、子供に対する生活支援事業の利用により、生活習慣に改善が見られた割合、就労支援計画を策定したひとり親のうち、就職した、または就職に向けて取り組んでいる者の割合を設定しています。
 8ページを御覧ください。
 主な施策として、1、子供、青少年の体験活動、居場所の充実、2、困難を抱える若者への支援、3、子供の生活の安定や将来の自立に向けた基盤づくり、4、児童養護施設等を退所する子供への支援、5、ひとり親家庭の自立支援に取り組みます。

(中略)

 以上、横浜市中期計画2022~2025(素案)のうち、こども青少年局に関連する部分について御説明申し上げました。

○麓委員長
 報告が終わりましたので、質疑に入ります。

◆荻原委員
 私からも政策3の部分で、8ページの4の児童養護施設等を退所する子供への支援のところで、まずは施策指標として、直近の現状値が53%と低い値なのかなと感じますけれども、まず現状値が53%と低くなっている要因というのは、どういったことが考えられるかお願いします。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 現状の53%というところの評価ですけれども、実際に、18歳前後に児童養護施設を退所されるお子さん方御自身が継続的な関わりを希望されない場合ですとか、あるいは令和になってからできた制度ですので、なかなか利用される方、あるいは支援する施設の方にも、事業の理解というとちょっと語弊があるかとは思いますけれども、まだまだ浸透していない部分が多少あるかなとは受け止めております。

◆荻原委員
 この継続支援計画の作成そのものについてなのですけれども、これは左の7ページの現状と課題の一番最後の行にある孤立を防いで自立につなぐための総合的な支援と、こうありますが、ゴールとしては自立につなげていく、そのための計画という捉えでよろしいでしょうか。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 お見込みのとおりの部分もございます。また、退所する前から退所後の人生設計といいますか、退職後どういうふうに生活していくのか。また、施設であったり行政がどんな支援をしていくのがいいのか、そういったことも含めて考えていただくためのツールと受け止めております。

◆荻原委員
 退所後の生活がこの支援計画によって、実際に自立につながっていくことが非常に重要かなと思うのですけれども、そうすると、先ほど中間アウトカムのお話もあったところでございますけれども、この継続支援計画の作成そのものは、まさに自立への道の途中経過の一つであって、市として目指すべき最終ゴールは、まさに自立であるということかと思うのですが、この直近の現状値としての53%に対して、現状値として、実際に自立につながっているその割合というのはどのようなものか、もしお分かりでしたら教えてください。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 今手元の数字で、令和3年度に退所した方の数字ですけれども、調査できたのが合計78人のお子さんのうち、就労それから就学が合わせて69人、就労された方が33人、就学された方が36人、その他、求職中の方がお二人おられますけれども、判明しているのは就労33人と就学36人、全体で78人ですので、大体4割と4割ぐらいかなと思います。

◆荻原委員
 継続支援計画の割合が53%である中で、今お伺いした数字ですと、退所される人数に対して就労、あるいは就学の割合はかなり高いのかなと思いますけれども、そうすると、この支援計画の作成というのは、就労、就学とは連続性はないという捉えでよろしいでしょうか。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 今手元の数字で御説明しました就労、就学は、様々なお子さんがいらっしゃる中でいろいろな就労がございますので、着実に、施設を退所した後、どことも関係を持てずにというのに比べれば、比較の問題ではないのかもしれませんが、そういうことよりは、きちんと何がしかの形で就労につながったり、進学につながったりというのは、大切な自立の一つであるとは受け止めております。
 ただ、自立といったときに、就労したのでおしまいと、それで終わりということでもございませんし、そういう意味では、完全にリンクするものではないかもしれませんが、それでもこの就労支援計画をつくって計画的に支援していくというのは、大切な関連があると受け止めております。

◆荻原委員
 そうすると、支援計画が作成されてはいないけれども、就労、就学に結びつけることができているケースは多々あるということでしょうか。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 そのとおりです。

◆荻原委員
 そうしますと、まずは継続支援計画の作成については、しっかりと着実に取組を進めていただきたいと思いますし、その現実の中でまだ作成が追いつかない中でも、自立につなげていく、まさにその自立につなげていく部分のまたゴールの指標も共有できるような状況になると大変ありがたいと思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 御指摘のとおり、この自立支援計画をつくることが目的ではありませんし、自立支援計画をつくったから全てうまくいくというものでもございません。お子さんお一人お一人の事情もございますし、また御本人の意向もございます。
 また、その時々の支援の厚みもあろうかと思いますので、やはり御指摘のとおり、施設を出たお子さんが安心して生活を自立し、社会の一員として、安心して過ごしていただけるようなところを目指していきたいと思っております。

△特別児童扶養手当の認定状況について

○麓委員長
 次に、特別児童扶養手当の認定状況についてを議題に供します。
 当局の報告を求めます。

◎吉川こども青少年局長
 特別児童扶養手当の認定状況につきまして、お配りしております資料に沿って御報告をいたします。

(中略)

 資料をおめくりいただき、6ページを御覧ください。
 ここからは、2、横浜市における特別児童扶養手当の認定状況について御説明します。
 (1)横浜市における認定の審査方法についてですが、国の認定要領に基づき、担当医師が申請者から提出された診断書を基に審査しています。
 次に、(2)支給対象児童数についてですが、過去10年間の支給対象児童数は、平成24年度から平成26年度は約5000人、平成27年度以降は約6000人から7000人で推移しています。最も多いのは精神障害で全体の8割以上を占めています。
 7ページを御覧ください。
 (3)新規申請の認定状況についてですが、対象人口である20歳未満の人口に占める新規申請率、cは、平成27年度以降0.1%から0.2%台で推移しています。令和3年度は0.20%で令和2年度に比べて増加傾向が見られます。また、対象人口当たりの認定率、fは、令和3年度は0.07%で令和2年度と同等となっています。
 (4)有期更新の認定状況については、2行目になりますが、令和3年度は0.48%で令和2年度に比べて増加しています。
 資料をおめくりいただき、8ページを御覧ください。
 (5)障害の種類毎の却下状況についてですが、却下となったもののうち、最も多いのは精神障害で全体の9割以上を占めています。
 (6)却下となった主な場合についてですが、障害の程度が国の定める基準に満たないとして却下処分となった主な場合は次のとおりです。
 ア、内科的疾患に基づく身体の障害において、申請児童の歩行などの生活状態や血液等の客観的な検査所見などが2級認定基準を満たさない場合。イ、精神の障害において、申請児が乳幼児などで、日常生活活動における要支援度について、当該年齢の健常児と比べ著しい乖離が認められると言えない場合。ウ、精神の障害において、かんしゃくや多動、興奮など、乳幼児において見られる症状が、2級相当の固定した障害の問題行動や症状であると言えない場合などとなっています。
 (7)審査請求状況については、2段落目になりますが、平成27年度から令和3年度までの間の審査請求は計133件です。うち2件の認容裁決を除き、131件が審査庁である神奈川県により棄却されています。
 9ページを御覧ください。
 (8)令和元年度の国指導監査については、2段落目になりますが、監査の結果、指摘事項はありませんでしたが、認定に関する審査意見について、却下となった場合だけでなく、認定となった場合についても、認定の理由を記録するようにとの指導がありました。
 ア、国からの本市への指導事項、イ、指導事項に対する本市の回答は記載のとおりです。
 資料をおめくりいただき、10ページを御覧ください。

(中略)

 御報告は以上でございます。

○麓委員長
 報告が終わりましたので、質疑に入ります。

◆荻原委員
 7ページの2つの表で、今お話がるるあった中で、国により具体的な認定基準を求めていくというプロセスに対して、我々が基礎自治体として、現場でこういう難しさを抱えているんだということを的確に国に伝えていくためにも、令和元年度の大きな変化がなぜ発生したのかについては、よりつまびらかに把握をして、国に伝えることがより適正な認定基準になっていくことに貢献するのではないかなと資料を読ませていただいて感じたところです。
 今は幅広な状態にある中で、これだけの広がりを持って数値が変わっていったことに対しては、その幅の中で、どういう判定基準の変化が見られたのか。そのように見られることが課題なんだという捉え方をしていくことが、より適切な判断基準の作成に寄与していくと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。見解があればお願いします。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 今回、この件について私どももいろいろ調べさせていただく中で、実際に審査判定医の先生に、どういうところで書き方、あるいは判断の仕方に幅が出得るのか、あるいは書きづらいのか、やりづらいのか御意見をいただいております。
 まだ、引き続き詳しく御意見をいただいていかなければいけないと思っていますけれども、そういうところも含めて、きちんと国に要望の材料としてお伝えしていきたいと思っています。

◆荻原委員
 ぜひ、その作業は進めていただきたいと思いますし、より適正な基準づくりに横浜市としても、しっかり国に要望を上げるためにも進めていただきたいと思います。
 そうすると、令和元年以降の数値の増大につながった部分については、特に特定して発見できた要因は今現在ないということでよろしいでしょうか。

◎武居こども福祉保健部長兼こどもの権利擁護担当部長
 数字では、明らかに変化はありますけれども、先ほども御説明させていただいた医師の交代の影響がどれぐらいあるのか、あるいは国の監査の結果がどれぐらい影響しているか、その影響度合いが全くないとは言えません。
 大変心苦しいですけれども、これで変わったという決定打のようなものは見いだせていないと思っております。

◆荻原委員
 先ほど議論があったように、有期更新の医師は変わっていないのにもかかわらず、却下の件数が伸びている点については、何か基準が変わっていたのだろうということが推測されるなと思いました。
 ぜひこの部分は丁寧に要因を追求していただいて、より適正な判断基準が作成されるように取り組んでいただきたいと思います。

△保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインの策定について

○麓委員長
 次に、保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインの策定についてを議題に供します。
 当局の報告を求めます。

◎吉川こども青少年局長
 保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインの策定について御説明をいたします。
 本日は、ガイドラインの概要についてA4判の資料にまとめておりますので、資料に沿って御説明をいたします。なお、併せてお配りしておりますガイドラインの冊子につきましても、後ほど御覧いただければと思います。

(中略)

 3、ガイドラインの主な内容でございますが、ガイドラインは第1章、基本的事項、第2章、入所までの流れ、第3章、保育所等の生活、第4章、関係機関との連携、第5章、継続的な支援の構成としており、主な内容は次のとおりです。
 まず、(1)医療的ケアの内容でございますが、保育所等が提供する医療的ケアの内容は、医療的ケアの種類により限定するのではなく、保育所等の人員配置や施設設備の状況から、安全な提供が可能であると判断された医療的ケアとします。なお、人工呼吸器による呼吸管理等、高度な医療機器を使用するものなどは、対象とならない場合があります。保育所等で提供する主な医療的ケアの内容は、経管栄養、吸引、導尿、血糖管理、酸素療法等です。
 次に、(2)対象児童でございますが、保護者が就労等で保育が必要な児童であり、個々の児童の状態等を勘案し、次の要件を満たしている児童とします。
 1つ目が、病状や健康状態が安定していて、子供同士の関わりの中で過ごせること。2つ目が、保育の必要性があり、主治医から保育所等の入所が可能と判断されていること。3つ目が、日中に自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定した医療的ケアが行われていること。4つ目が、病状や医療的ケアに関する情報を保護者と保育所等で十分に共有ができること。最後が、保護者や主治医の同意の下、保育所等と主治医である医療機関が連携できることの5つを要件とします。
 次に、(3)利用日時でございますが、医療的ケア児の健康状態、保護者が保育を必要とする就労等の状況、保育所等の受入れ体制等、これらの状況を勘案して保育所等と保護者の同意の上、決定します。また、医療的ケア児を初めて受け入れる保育所等においては、安全な保育及び医療的ケアの実施のため、週5日、月曜日から金曜日までの1日8時間程度を目安に保育を開始することとします。
 次に、(4)医療的ケアの対応者でございますが、医療的ケア担当の看護職が医師の指示に基づいて実施します。また、保育士等で社会福祉士及び介護福祉士法に基づく、喀たん吸引等研修を修了し、業務登録を受けた者、認定特定行為業務従事者も特定の医療的ケアを行うことができます。
 次に、(5)入所までの流れでございますが、事前に保育所等と受入れの調整を行う必要があるため、利用申請における通常のスケジュールによらず、別途利用調整を行います。保育所等の受入れ準備のために調整時間を確保する必要があることから、施設等の受入れ調整の結果に関して、区から保護者及び保育所等へ連絡します。
 3ページ目を御覧ください。
 (6)保育所等での生活や安全管理などでございますが、チューブ等の自己抜去や急な体調の変化等の緊急時の対応について、事前に保護者や主治医である医療機関へ確認し、マニュアルを作成します。また、その内容を全職員で共有し、定期的に訓練を実施します。自然災害による避難等の災害発生時の対応として、非常食や医薬品、医療材料の備蓄、医療機器のバッテリーの確保等を行います。また、保護者がすぐに迎えに来られない場合などを想定し、対応方法を事前に保護者と確認します。
 最後に、(7)関係機関との連携などでございますが、保育所等で適切に医療的ケアを実施するため、医療的ケア指示書の内容や緊急時の対処法を確認するなど、主治医である医療機関と連携します。また、保育所等の職員が医療的ケアを行う場合の助言や技術指導を受けるなど、横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターと連携します。

(中略)

 御説明は以上となります。

○麓委員長
 報告が終わりましたので、質疑に入ります。

◆荻原委員
 2点あります。1点は対象児童のところで、5つある対象児童の要件なんですけれども、これは国の基準があって、それに準じているということでしょうか。

◎齋藤保育・教育部長
 国のガイドラインでもほぼ同様の内容となっております。

◆荻原委員
 国のガイドラインに沿って横浜市が作成しているということですね。

◎齋藤保育・教育部長
 そのとおりです。

◆荻原委員
 2つ目は、保育園を終えられて、次に小学校に入学される。この切れ目ない支援が非常に大切なことだと思っております。作成いただいたガイドラインの12ページの4に就学に向けた小学校等との連携と、きちんと書いていただいております。
 今、卒園から入学に当たっての支援の取組の中で、どのようにスムーズに学校へつなげていくのか、どういった状況なのか確認させてください。

◎齋藤保育・教育部長
 実際には、通常の小学校に入るか、あるいは特別支援学校に入るかという選択も保護者の御希望によってはあるかなと思っています。ガイドラインの12ページにありますけれども、通常、園から小学校に上がるときには、保育所児童保育要録というものを園のほうで作成いたしまして、それをもとに子供の状態、あるいは御家庭のことも含めて学校に申し伝えるという仕組みがあります。
 あとは、10ページの大きな2番で、横浜型医療的ケア児・者等コーディネーターとの連携というところがあります。
 この仕組み自体は、健康福祉局が所管している仕組みではありますが、市内には10人にも満たない少ない人数なのですけれども、看護師の資格のある方がコーディネーターとして、園と保護者をつないでいただいたりとか、必要なところに医療の知識を持って仲立をしてくださる方がいます。
 そういった方のお力なども借りたりとか、あるいは教育委員会には、障害児のお子さんの入園に当たっての調整をするセンターがございます。そういったところでも保護者の御相談に応じていますので、保護者の御希望に沿った形での調整になるかなと思っています。

◆荻原委員
 ありがとうございます。園から学校への引継ぎに当たって大変大事だなと思ったことがありまして、実際にお子さんをケアしてくださった看護師さんの直接的に関わっていただいたことによって得られた具体的なケアの仕方だとか、これから予想されることとかというお話もあるかもしれません。そういったお話を学校側につないでいくということがまず一つ。
 それから、保育所の園長先生とか、実際にケアを何年かされたことによって、お子さんに必要な支援の中身を非常に貴重な情報としてお持ちだと思うのです。そういうものを着実に学校につなげていただきたいなと感じております。
 このガイドラインの今おっしゃっていただいた12ページと10ページの部分の実行に当たっては、そういったことを取り組んでいただけると大変ありがたいと思うのですが、いかがでしょうか。

◎吉川こども青少年局長
 荻原委員おっしゃるとおりで、お子さんの成長ですとか、健康にとって切れ目のない支援が何よりも非常に大切だと思います。そうした中で、12ページにもありますけれども、保育所児童保育要録、これは基本的には必ずつくれということになっていまして、それを進学先の小学校に引継ぐというか、共有をすることになっています。
 また、進学先となる小学校側のほうも、健康に課題を抱えているお子さんですとか、障害のあるお子さんですとか、養育上の配慮が必要なお子さんだとかについては、非常に積極的に幼稚園だとか保育園のほうに足を運んで、4月から切れ目のないというところでお子さんが戸惑わないように、情報共有もしながら、どういう配慮が必要だというところに非常に力を入れてやっているところが増えてきております。
 私どもとしても、このガイドラインに沿った形で、小学校への就学の部分は継続するようにしっかりと取り組んでいきたいし、園のほうにも働きかけもしていき、教育委員会のほうともちゃんと連携していきたいと思います。