横浜市議会議員 おぎわら隆宏

 

市政報告/議事録

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令和 6年 大都市行財政制度特別委員会

△新たな大都市制度の創設に向けた検討状況等について

○川口広委員長
次に、新たな大都市制度の創設に向けた検討状況等についてを議題に供します。
当局の説明を求めます。

◎橘田政策経営局大都市制度推進本部室長 
それでは、お手元にお配りしております資料に基づき御説明いたします。
まず、1の特別市に関する説明会の実施状況についてでございます。
本市が目指す特別市に係る理解促進と法制化の実現に向けた機運醸成のため、地域活動に御尽力いただいている市民の皆様などを対象とした説明会を、下に写真がございますが、8月28日に泉区で開催しました。今後全ての区で順次開催してまいります。
説明会の内容ですが、山中市長による特別市の説明のほか、御参加いただいた方との意見交換等を行っております。
次に、2、特別市シンポジウムの開催についてでございます。特別市の必要性や特別市の実現による効果などについて分かりやすくお知らせするため、広く市民の皆様を対象としたシンポジウムを開催いたします。
開催概要を御覧ください。
日時は11月23日土曜日、14時から16時まで、会場は港南区民文化センターひまわりの郷で、定員は250人となっております。内容は2部構成としておりまして、第1部では一橋大学の辻琢也教授に基調講演を行っていただきます。第2部では、横浜市民でもございます俳優の原日出子さんをゲストにお招きし、山中市長、辻教授との3人で座談会を行います。
2ページを御覧ください。
3の県内三政令市市長・正副議長懇談会についてございます。
県内3政令市の市長・議長・副議長が特別市の法制化の早期実現に向けた3市の連携について意見交換を行う懇談会を9月5日に川崎市で開催いたしました。
懇談会では、特別市に関する3市の取組状況の共有や意見交換を行い、3市の市長、議長・副議長連名で、特別市の法制化の早期実現を目指す横浜市、川崎市、相模原市の連携した取組推進に関する共同メッセージを発信いたしました。
囲みのところに共同メッセージの概要がございます。
1つ目ですが、危機的な将来が予想される中、地方自治体が連携・協力して持続可能な形で住民サービスを提供するとともに、大都市が我が国経済の牽引役を果たし、圏域の活性化と多極分散型社会の構築につながるよう、時代の要請に応じ将来を見据えた地方自治制度の抜本的改革が必要である。
2つ目ですが、特別市は効率的かつ機動的な大都市経営を推進する新たな大都市自治体の姿であり、市民に新たな選択肢を用意するものである。その効果は特別市の市民にとどまらず、我が国全体にもプラスの効果をもたらす。道府県は、特別市以外の市町村の補完・支援により一層注力することが可能となる。
3つ目ですが、地域の実情を踏まえて、大都市制度を選択できるようにするため、これまで三市で連携して特別市の法制化の早期実現に向けた取組を進めている。一方で神奈川県においては、住民に選択肢を与える姿勢を示さず、当該制度の法制化に反対している。
次ですが、三市が提案している特別市制度は、決して大都市のことだけを考えたものではない。そのことを広く市民・県民の皆様に御理解いただくため、住民目線の分かりやすい発信を進めていく。
最後ですが、特別市制度の創設は、持続可能な未来の実現に資するものであることを我々は強く認識し、県内の指定都市三市はさらに連携を強化し、ここ神奈川から新しい地方自治の形として、特別市の法制化の早期実現を目指す取組を加速していくとしております。
4の添付資料としまして、特別市シンポジウムのチラシ、そして今御説明しました特別市の法制化の早期実現を目指す、横浜市、川崎市、相模原市の連携した取組推進に関する共同メッセージの全文を添付しておりますので、後ほど御覧ください。
説明は以上でございます。

◆荻原隆宏委員
1ページですが、こういったシンポジウム等を介して市民の皆さんに特別市制度の在り方をお話することはどんどん進めていただきたい取組だと思っています。
1点確認をいたします。
かねてより私が心配しておりますのは、特別市制度が政令市を一層制の自治体にするという御説明が行政当局のほうからも何度かあったと認識しておりまして、その際に特別市の説明資料の中にも、イギリスのマンチェスター市などの例示があって、マンチェスター市は一層制であると受け取れる説明があったように認識しておりますが、本会議でも市長に問うたことがございますけれども、必ずしもイギリスのマンチェスター市というのは一層制とはいえないと指摘しておりますが、この点について市民へのお話の中で一層制にしていくという方向で御説明しておられるのかどうか、まず確認します。

◎橘田政策経営局大都市制度推進本部室長
市民の皆様への説明については、特別市が県の区域、現在は都道府県、市町村という枠組みの二層制という形です。
それが県の区域外になる。
県が現在横浜市内で行っている仕事も横浜市が一元的に行っていく形になると説明しております。
その上で、すごく重要なのは区です。
行政区というところに住民代表機能をしっかり持たせていくことが必要ですので、区の強化をしっかりやっていくという御説明をしています。

◆荻原隆宏委員
例えばマンチェスターは、グレーター・マンチェスターというコンバインド・オーソリティーと呼ばれているそうです。
これは合同行政機構と日本語では訳される。
これは決して一層制ということで日本国内でも説明されているものではないと私は認識しております。
コンバインド・オーソリティーよりも小さい規模のユニタリー・オーソリティーというのがイギリスにはあるそうで、これが単一自治体と日本語では訳されて、これが日本国内でも一層制とお話されていると認識しています。
バーミンガムはイギリス第二の都市でございますが、大体300万人ぐらいの人口ではないかと思いますが、マンチェスター市と同じくコンバインド・オーソリティーであって、複数の隣接する自治体がコンバイン、合体して、全体で交通機能、広がりを持ちたい行政機構について一緒にやっていこうという組織であると思います。
この点については、より横浜市に近い行政形態というものを、市民の皆さんに諸外国の事例を御紹介いただく際には、より正確な情報の提供をしていただきたいと思います。
方向性として、神奈川県が持つ機能を横浜市が担っていく。
区における住民代表機能を高めていくという御説明は、そのとおりであると私も認識しております。
一層制という言葉を使う際には、より正確な情報提供をしていただきたいと思っておりまして、この点、御見解をいただければありがたいと思います。

◎橘田政策経営局大都市制度推進本部室長
諸外国の地方自治制度は様々あります。
日本のように都道府県という広域自治体、市町村という基礎自治体という形で役割が非常に明確になっている部分と、諸外国に行くと圏域の中で、市町村の一部の圏域行政の中で、そこの主体が権限を持つとか、非常にフレキシブルな自治体の仕組みがあろうかと思います。
ですから日本の制度と諸外国の制度、一致するような形の説明はなかなかできにくい部分がありますけれども、例えば大都市の中でも広域自治体の機能も持つ大都市が基礎自治体を包含するような、これは東京の特別区、23区のようなイメージのところと、例えばパリとかハンブルグとかニューヨークとか区のレベルの組織は二層としてありますけれども、そこは自治体にはなっていない。
一つの市の中で区の組織があるという形態もございますので、その辺、市民の皆さんに諸外国の制度を説明する機会というのはなかなか難しい部分がありますけれども、今委員御指摘の点も踏まえた上で、より正確な情報をお伝えしていければと思います。

◆荻原隆宏委員
ぜひよろしくお願いいたします。
非常に多様な自治体制度、今フレキシブルというお言葉、まさにそのとおりであると思います。
日本は割と画一的な自治体の制度になっていることで、今横浜市がちょっと困っていることがこれだけ山積している、それを解決するためには諸外国にはこういう工夫の事例があるということをお示ししていくことは大変重要なことだと思いますので、ぜひ皆さんが諸外国の事例に関して、より正確な情報提供を市民の皆様にしていただくことを要望いたします。


中略

△国に対する要望活動について

○川口広委員長
次に、国に対する要望活動についてを議題に供します。
本委員会では、令和4年度より特別市の法制化に関する要望活動を国に対して行っております。
事前に正副委員長で協議をした結果、今年度も本委員会として国に対する要望活動を行いたいと思いますが、各委員の御意見を伺いたいと思います。

◆荻原隆宏委員
横浜の風といたしましても、この特別市制度の創設が、大都市圏に居住する国民の生活の向上、そして経済活動の向上に大きく資するものだという認識を国においても持っていただくために、議会から発信していくことは極めて大切な取組であると思いますので、ぜひ要望していただきたいと思います。