令和 6年第4回定例会
△市第144号議案(関係部分)の審査、採決
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
それでは、一般会計補正予算の医療局関係部分について御説明いたします。
お手元の資料、市第144号議案令和6年度横浜市一般会計補正予算(第7号)医療局関係部分を御覧ください。
まず、1の国の経済対策に連動した対応といたしまして、表に今回補正する事業名及び補正額等をまとめております。全体で3億2091万6000円の増額補正をお願いするものでございます。
それぞれの補正理由につきましては、欄外を御覧ください。
まず(1)医療機関物価高騰対策支援事業ですが、物価高騰等に直面している市内の病院が医療の提供を安定して行うことができるよう支援するため、市内の病院131施設に対し、1床当たり1万円、計2億8200万円を計上しております。
次に、(2)公衆浴場燃料価格等高騰対策臨時支援事業ですが、市民の公衆衛生の向上と増進の観点から、燃料価格高騰などに直面している市内一般公衆浴場について、その燃料費及び光熱費の高騰に対する支援を行います。補正額は、市内の一般公衆浴場47の施設に対し、令和6年4月から令和7年3月までの燃料費及び光熱費の価格高騰分を対象とし、計3891万6000円を計上しております。
おめくりいただきまして、2ページを御覧ください。
2の事業の執行見込みに合わせた整理補正といたしまして、表に今回補正する事業名及び補正額等をまとめております。全体で26億8964万2000円の増額補正をお願いするものでございます。
それぞれの補正理由につきましては、欄外でございますが、まず(1)職員人件費につきまして、給与改定及び共済費の増により1億1883万9000円を増額いたします。
(2)行政医師確保・育成事業につきまして、会計年度任用職員に係る人件費の減等に伴い1353万4000円を減額いたします。
(3)南部病院再整備支援事業につきまして、実施設計の開始時期の変更による補助金の減等に伴い3000万円を減額いたします。
(4)産科医療対策事業について、補助申請見込み件数の減に伴い4007万1000円を減額いたします。
(5)救急医療センター運営事業につきまして、設備機器更新を見送ったことに伴い4346万7000円を減額いたします。
次に、(6)定期予防接種事業につきまして、子宮頸がん予防ワクチンにおける接種見込み者数の増に伴い、22億6597万3000円を増額いたします。
(7)がん検診事業について、受診見込み者数の増に伴い3億6090万1000円を増額いたします。
3ページを御覧ください。
(8)新型コロナウイルスワクチン接種事業について、接種者数が当初見込みを下回ったことに伴い31億5177万5000円を減額いたします。また、過年度分の国庫補助金等に係る執行残額を国に返還するため、32億6587万1000円を増額し、差引き1億1409万6000円を増額いたします。
(9)病院事業会計繰出金につきまして、公債費の元利償還金の減に伴い4309万5000円を減額いたします。
次に、3の繰越明許費補正でございます。
各事業における補助金の交付が令和6年度内に完了できないため、表の2つの事業について計3億2100万円の繰越明許費を設定いたします。
説明は以上でございます。
○高橋正治委員長
説明が終わりましたので質疑に入ります。
(中略)
◆荻原隆宏委員
1ページの1番の医療機関物価高騰対策支援事業です。市内の病院131施設に対して1床当たり1万円の支援ということで、病院131施設というのは、市内の病院のうち131施設と思えますが、市内でこの支援事業を受けられない病院はあるのでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
20床以上の病床を抱える病院は市内に現在131でございまして、その全ての病院に対して支援を行うということでございます。
◆荻原隆宏委員
そうすると、20床に満たない病院については、この支援は受けられないということでよろしいでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
今回の医療機関に対する支援は、神奈川県がクリニックも含めて全ての医療機関に対して行っているものに上乗せをして行うもので、ベースの県で行われる物価高騰支援対策というものは、20床に満たないクリニック等についても適用されることになります。
◆荻原隆宏委員
市としては支援が行かないということですね。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
せんだっての議案関連質疑の中でも市長からも御答弁申し上げましたけれども、私どもとしては、県のベースになっている支援に加えて、病院というのは24時間365日稼働するということもありますので、相対的にエネルギー価格高騰の影響が大きいという判断の下で、今回は病院を対象に行っております。
◆荻原隆宏委員
市としては、20床に満たない病院についての支援はしないということでよろしいですね。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
結果的にはそうなります。
◆荻原隆宏委員
県については、全ての病院施設に対してということで、そこは皆平等なのだと思います。20床以上のところについては上乗せをしていく。20床に満たない部分についてどう考えていくかということだろうと思いますけれども、県の支援がそれでは足りないという20床に満たない病院施設が発生する可能性はないのでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
何をもって支援が十分かどうかというのは非常に難しいと考えておりますが、今回医療機関の支援に当たりましても、厚生労働省から事務連絡の形で通知が出ておりまして、その中で過去の支援額の全国的な支援の状況、平均値とか中央値が示されて、これを参考にしながら今回の支援を検討されたいという旨の通知が発出されております。それを見ますと、今回の神奈川県の予定されております支援額は、その中央値等を上回る額になっている状況でございます。
◆荻原隆宏委員
その神奈川県の支援額では足りないという19床以下の病院施設は出てこないと判断されて、こういう区分けをされたのかどうか伺います。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
県の支援で足りるかどうかというのが極めて主観的にならざるを得ないと感じておりますので、その点では個々のクリニックの思いを全て満たすということについては、現状の支援の仕組みの中ではなかなか難しいのかなとは感じます。
◆荻原隆宏委員
そもそも20床で区切ったのは、どういう理由からでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
病院というのは20床以上と規定されておりますので、あくまで我々としては今回病院に支援をするという判断でございます。
◆荻原隆宏委員
19床以下の病院施設はどういうカテゴリーになるか御説明いただければありがたいと思います。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
カテゴリーといいますしょうか、クリニックと同様に、いわゆる有床診療所という扱い、診療所でございます。
◆荻原隆宏委員
それは病院とどういう違いがあるのでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
これは制度上の問題でございまして、19床と20床以上で制度上の呼称を含めて分けているものでございます。
◆荻原隆宏委員
名前が違うのは分かりますが、内容的にはどう違うのでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
規模が違いますので、当然その中で行われる医療にも差が出てくるでしょうし、診られる患者の数等々にも差が出てくるものと考えております。
◆荻原隆宏委員
規模が違うというのは、当然19床以下ということでありますけれども、病を持たれた方を診療するという意味で、病院とどういう機能が違っているのか伺います。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
機能の違いに関しては先ほど申し上げたとおりでございまして、今回の支援につきましては、私どもとしてはあくまでも相対的にエネルギー負荷の大きい病院を対象としているということで御理解ください。
◆荻原隆宏委員
20床以上であれ、19床以下であれ、病気を医師に診てもらうという機能は一緒だと思うのです。それは私の認識が違っていますか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
今回の支援をどこまで行うかということで、患者に対応する機能が違うとか、対応が違うということではなく、ベースの部分は県の支援があるわけですから、その上で私どもとしてどこまでの支援を行うべきかということの中で、131の病院に対して行うとしたものでございます。
◆荻原隆宏委員
19床以下でも県の支援では事足りない、満たないというところは出てくる可能性はゼロではないと思うのです。そこは主観的な判断にならざるを得ないとおっしゃいますが、客観的に判断すべきです。どういう客観的な判断に基づいて支援を20床に区切ったのか、やるならしっかりとそれを説明してほしいです。私は、局長がどうお答えされるかは今の今まで分かりませんでしたけれども、今のままでは少し残念です。19床以下の病院施設に支援が行き届かないことに対して、そういうものだと区切ってしまったら、全てがそうなってしまう。
今回、この支援事業に対して、今回はこういう区切りの判断でさせていただきたいと、もしかしたら19床以下で必要な部分が出てくるかもしれない。私としては、そのときに必要な支援ができるような体制も組んでもらいたいという思いでいるわけです。その部分について、支援ができないことについては申し訳ないという気持ちが私はあってほしい。そういう思いで今質問しております。
局長は客観的な判断に基づいてこの支援事業の枠組みを決めてほしかったということがまず1つ。19床以下の有床診療所の中で困ったところが出てきたら、それにもしっかり手を差し伸べることが可能かどうかという部分を聞きたい。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
私が先ほど主観的と申し上げたのは、この仕組みを主観的に決めているという意味ではなくて、支援額が足りる、足らないということについては、客観的にうちのクリニックではこれだけ足らないというものを出すのはなかなか難しいのではないかという意味で申し上げました。その上で、今回医療機関への物価高騰支援対策については、国の事務連絡等にも基づいて、まずは県が病院、クリニック等を含む全ての医療機関、歯科クリニック、さらには薬局に支援を行っております。その上に立って我々としては、それでもエネルギー負荷の大きい病院については、それに上乗せする支援が必要だと判断し、その範囲において今回補正議案としてお諮りしているものでございますので、その点を御理解ください。
◆荻原隆宏委員
最初のほう、足る、足らないということは主観的にならざるを得ないとおっしゃいましたが、その部分を行政は客観的な判断基準に基づいて区分けをするべきだと私は考えを問いかけているわけです。その客観的な判断というのがどこにあるのか聞きたい。その上で19床以下に関しては、今回はもし足らないところが出てきたら申し訳ないということだと思うのです。そのようには言えないということでしょうか。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
繰り返しになりますけれども、今回、私どもとしては病院を対象にと判断をしております。これはある意味客観的な基準だと思います。
◆荻原隆宏委員
病院というところが客観的とおっしゃいますけれども、19床以下で困った病院施設に対してもしっかりと心配りをしていただきたい。これが私の思いでありますけれども、最後に局長、お願いします。心配りをしていただきたいということです。今の局長の御答弁は、切り捨てているように聞こえます。
◎原田医療局長兼病院経営副本部長
切り捨てているつもりはありませんし、そう受け取られるとすると、非常に心外だと思いますけれども、あくまでも今回の補正議案としては、先ほど申し上げたとおり、客観的に病院に対して支援を行うというものでございます。
◆荻原隆宏委員
19床以下の有床診療所に対しても、お困りのところがあったら、しっかりと手を差し伸べていただきたいと強く要望いたします。
△市第127号議案の審査、採決
◎佐藤健康福祉局長
市第127号議案横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部改正について御説明いたします。
議案書では211ページになりますが、概要を資料にまとめましたので、お配りした資料を使って御説明いたします。
1、提案理由ですが、地域包括支援センターの職員確保が困難となっている現状を踏まえ、柔軟な職員配置を可能とするため、国において介護保険法施行規則が改正されました。この改正内容を反映するため、横浜市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部を改正いたします。
2、改正の概要ですが、改正により可能となる職員配置例をそれぞれ記載しておりますので、後ほど御覧ください。
(1)常勤換算方法による職員配置ですが、職員の員数について、第1号被保険者の数及びセンターの運営の状況を勘案して、地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は、常勤換算方法によることを可能とします。
(2)複数のセンターが担当する区域の第1号被保険者数を合算した職員配置ですが、センターの効果的な運営に資すると地域包括支援センター運営協議会が認める場合は、複数のセンターが担当する区域ごとの第1号被保険者数を合算した数に応じた職員の員数を配置することにより、各センターがそれぞれ3職種の配置基準を満たすものとします。
なお、この casoでも、質の担保の観点から、各センターは3職種のうち、いずれか2職種以上の常勤職員を配置しなければならないこととします。
裏面を御覧ください。
3、施行予定日ですが、令和7年3月31日とします。
説明は以上でございます。
○高橋正治委員長
説明が終わりましたので質疑に入ります。
(中略)
◆荻原隆宏委員
御説明の(2)で、地域包括支援センター運営協議会が認める場合は複数のセンターが担当するということで、この場合にそもそも求められていた人数よりも少ない人数で運用していいという形になることは否めないと思うのですが、表面の表でいきますと、そもそも6人が必要であったところが4人で運用できるようになる。具体的には2名分のサービス人員が少なくなってもよいということですけれども、この点は2名分をどのようにこれから補充するといいますか、しっかりサービスを維持確保していくのかお考えをお聞かせください。
◎高木地域福祉保健部長
資料の裏面に活用例1と2とあるかと思いますが、2を御覧いただきますと、AとBのセンターで欠員が生じた場合、今のままでいきますと多分欠員という状態になってしまうところを、矢印の右側に書いてありますとおり、本来そこに雇用すべき職種でなくても、専門職を雇用することで欠員が埋まっていく、もしくは専門職が難しければ事務職の方、事務をやられる方でもいいということで、少なくとも欠員を埋めていくことで、そこにいらっしゃる方が相談や支援に入れるような形に持っていきたいと思っています。ですので、おっしゃるとおり、6名分が4名分でいいというよりは、そこの欠員を他の専門職や事務職で埋めていただきたいというのが我々の今回の改正の趣旨になっています。
◆荻原隆宏委員
これまでは一定の資格に基づいて、その資格が保証しているといいますか、スキルを得ている方がサービスをされてきた部分について、その資格はない。したがって、スキルがあるかどうかは定かではない方で埋めていくということだと思います。そうしますと、必然的にサービスの質の確保が課題になってくると思いますが、その点についてはどういうお考えかお聞かせください。
◎高木地域福祉保健部長
委員御懸念のとおり、本来雇用すべき職がいなければ、そこの分だけサービスの質が落ちるのではないかという御心配、ごもっともかと思っています。
今回の場合は、AとBを合わせた場合に、合わせたAとBの中で3職種の確保はまず必須としておりますので、ここで3職種が確保されること。それから欠員のままだと1人当たりの負担が通常よりも増えてしまいますので、私どもとしては、こうした状況を少しでも改善したいということで、ほかの専門職を配置するという対応が取れるようにしたいと考えています。例えば3職種の中でもいずれの職種でも対応可能な業務がありますので、そういったことを例えば多く配置されている職員がやる、事務職がやるということで、少数の職種の方が、その方の専門職を生かすような業務を専従的にやっていただけるなど工夫は考えられるかと思います。こういったこともセンター間での連携や分担を含めて法人の御理解も必要かと思っていますので、その辺も併せて対応していきたいと思います。
◆荻原隆宏委員
いずれにしましても、今まで必要だった資格を持っていなくても、その方の専門を生かせる仕事をしていただくという部分はメリットの部分だと思います。一方でこれまで有していた資格によって保証されていたスキルが欠けていくことはデメリットの部分で、このバランスの取り方が問われていると思います。そもそも論になって申し訳ない、先ほど42名の欠員が生じているということでしたが、欠員が生じていても包括支援センターは運営してもいい形になっているのでしょうか。
◎高木地域福祉保健部長
欠員が生じている場合には、区を含めて欠員を埋めてくださいという指導はしております。ですので、この状態がいいということではないです。
◆荻原隆宏委員
今回厚生労働省の省令に基づいて、それに準ずる形で条例改正を行うということだと思いますが、介護保険法第115条を見ましても、このままこの条文を読みますと、第115条の46の6で、しっかりと定員を満たさなければならないという条文があります。読みますと、市町村が前項の条例を定める。この前項の条例を定めるというのが、今改正しようとしている条例で、条例を定めるに当たっては地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとしと書いてあって、厚生労働省がそのように定めた基準に従って条例を定めなければならないとありますので、省令がそのように改正されたのであれば、条例もそのように改正しなければならないことにはなろうかと思います。
一方で欠員が生じる状態が今現在も発生している中で、条例が改正された後もなお欠員が生じるという可能性も想定として考えなければならないのではないか。つまり、今ABで工夫していくという内容を、例えば6名が4名に減った。しかしながら、これが3名、2名になっていく。そこで欠員状態が生じているけれども、それの指導はするけれども、現場においてはそういう状態が生じていくことを想定しなければならないのではないかと思うのです。それについては、人材確保の面で今厳しい局面がある中では苦しいところなのだろうと思うのですが、人員がどんどん減っていってしまうであろうことを食い止める策については、何かお考えがあればお聞かせください。
◎佐藤健康福祉局長
今回の規則改正と条例改正につきましては、あくまでも現状の人手不足の状況をカバーするための、あくまでも緊急避難的な意味合いも強いのかと思います。
ただ、委員の御指摘があったように、少ない人数でいいですよとなった後のさらなる人員の欠員については、一定程度起こり得るリスクは確かにあると思いますので、いかにして必要な人材の確保につながるような、働きやすい職場、魅力ある仕事であることを同時に進めていって、必要な人材確保に努めていくしかないのかなと思っています。決してそういうことがないように、人員の配置につきましては、定期的に我々でも確認していますし、区などを通じて状況も聞いておりますので、そういうリスクなどがあったときには、なるべく未然に防げるように対応策についてはしっかり考えていきたいですし、もちろん原理原則でいうところの人材確保については、しっかりいろいろな手だてを尽くして取り組んでいきたいと思います。
◆荻原隆宏委員
福祉人材の確保というのは本当に自治体にとって喫緊の課題であろうと思いますし、行政の皆さんにとっても、将来横浜市が本当に住みやすいまちになるかどうかの、ここが大きな分岐点だという危機感は共有していただいていると思っております。今回改正に当たって、さらに運用がしやすくなるメリットがある反面、必要とする利用者の方々に対しては、サービスの質の低下につながるおそれ、デメリットの部分があるということをしっかり御認識いただいた上で、省令がそのように定まってしまっているものですし、介護保険法が求めていることですし、これはこれで改正ということになるのかもしれませんが、局面が変わっていきますので、これまで以上に人員の確保については十分に手厚く取組に当たっていただきたいと要望いたします。

